2015年05月26日
平和安全法制、衆院代表質問(全文)・自民党政調会長 稲田朋美
本日、『月刊ウイル7月号』が発売です。
僕の「安保法制Q&A35」26頁が載っています。
これを読めば、当分は完全です。
読売、毎日、産経各紙に広告が載っていました。
1.はじめに
自由民主党の稲田朋美です。自由民主党を代表して、「平和安全法制」について質問いたします。
我が国の平和と独立、国民の生活と幸せな暮らしを守り抜くことは、政府に課せられた最も重要な使命です。我が国は、先の大戦から、70年にもわたり、日本国憲法の平和主義、法の支配、民主主義の理念の下、平和国家としての歩みを続けてきました。この間、自衛隊の創設、日米安全保障条約の改定をはじめ、現実の問題に対応すべく、必要な安全保障政策を講じてきました。特に、日米安保条約の改定は、戦後日本の平和の礎を築いたものであり、これを実現した政治家が、岸信介総理です。安倍総理は5月16日に高野山を訪問され、岸総理が晩年写経され、昭和59年の弘法大師御入定1150年にあたって奉納された般若心経1150巻を目にされたと聞いております。安倍総理は、この岸総理の1150巻もの写経にどのような思いが込められているとお考えでしょうか。冒頭にお伺いいたします。
2.法整備の必要性について
平和安全法制の必要性についてお伺いいたします。
我が国が講じてきた安全保障政策は、特に1989年の冷戦終結以来、世界情勢の変化にともなって大きく動いています。湾岸戦争後のペルシャ湾の機雷掃海の実施、カンボジアPKOへの参加、日米ガイドラインの改定と関連法律の整備、9.11テロを受けたインド洋での給油活動の実施、有事法制の整備、イラクにおける人道復興支援活動など枚挙にいとまがありません。
今日、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。それは第1に、世界、そしてアジア太平洋地域におけるパワーバランスの変化であり、第2に、我が国全土を射程に入れるノドンミサイルを200発保有するとされる北朝鮮のミサイル配備、核開発の問題であり、そして第3に、軍事費を急激に増やし、軍事活動を活発化させている中国の台頭であり、また第4に、テロの脅威の拡大や、宇宙やサイバーなど新たな領域における脅威の出現という問題であります。
こうした安全保障環境の厳しさは、平和安全法制の大前提です。まずはこの我が国をとりまく安全保障環境の大きな変化について、具体的な説明をお願いします。
さらにこれらの安全保障環境の変化を踏まえて、我が国としてどのように対応していく必要があるのでしょうか。現在の日本において、戦争を望む者は一人もおらず、みんなが平和なくらしを願っています。しかし、平和は、単に願うだけでは実現できません。まさに具体的な行動が必要なのです。
最も大切なことは、抑止力、すなわち紛争を未然に防止する力をしっかりと維持、強化することです。今回の平和安全法制が実現することによって、具体的にどのような形で、我が国の抑止力が強化されるのか、また、日米安全保障体制にどのような影響を与えるのかについて、総理のご認識をお伺いいたします。
総理は、第2次安倍政権発足以来、精力的に外交活動に取り組んでおられます。訪問地域や首脳会談を実施した人数は、歴代1位であると聞いています。総理がこうした積極的な平和外交を展開されているのは、いかなる紛争も、武力や威嚇ではなく国際法に基づいて平和的に解決するという原則を踏まえたものであると考えます。我が国の平和と安全を確保するために、必要な外交努力を今後どのように進めて行かれるのかお伺いいたします。
3.憲法との関係等について
平和安全法制については、最大限の外交努力によって我が国と国際社会の平和と安全を確保することが肝要ですが、他方、万が一の事態に備えて、法整備を行うことも重要です。にもかかわらず、今般の平和安全法制に対して「戦争法案」であるとの根拠のないレッテル貼りがなされております。
先ほど述べた通り、日本が戦後70年間守り続けてきた平和国家としての在り方はまったく変わりません。また、徴兵制が採用されるとか、米国の戦争に無制限に巻き込まれ世界中のどこででも戦争するようになるとか、どれもこれもまったく的外れの批判です。我が国の平和国家としての歩みは不変であり、このような無責任な批判が根拠のないものであること、そして、この法制が、国民の命と平和な暮らしを守るものであることを、総理から明確にしていただきたいと存じます。
また、昨年7月の閣議決定については「解釈改憲」「立憲主義の逸脱」という批判がなされています。しかし、この閣議決定は、昭和47年の政府見解の「基本的な論理」のみならず、憲法の番人である最高裁判所が示す考え方、すなわち、昭和34年の砂川事件判決の「我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」をいささかも踏み外すものではなく、「解釈改憲」というそしりは全く当たりませんし、立憲主義に反するものではないと考えますが、総理のご認識をお伺いいたします。
次に、先日の党首討論において、議論になった点について、改めてお伺いします。
まず、今回の法制と海外派兵、すなわち海外における自衛隊の武力の行使についてお伺いいたします。ここでいう海外派兵にはPKOや後方支援は含まれません。自衛隊の海外派兵については、政府が長年維持してきた海外派兵の一般的禁止、すなわち、武力の行使を目的として自衛隊を他国領域に派遣することは一般的に「自衛のための必要最小限度を超えるもの」であり許されないという解釈は、集団的自衛権の一部を容認する今回の法改正でも変わりません。しかし例えばホルムズ海峡の機雷掃海のように、我が国への直接の攻撃が行われることがなくとも、我が国の存立が危機に陥るような場合において、「必要最小限度」の解釈のなかで、例外的に他国領海で機雷掃海が認められうるということですが、このような解釈でよいのか総理にお伺いいたします。
次に、後方支援活動についてお伺いいたします。後方支援活動については、実質的に戦争への参加である、活動を行っている自衛隊員は容易に戦闘に巻き込まれうる、米国からの要請は断れないという批判がなされています。しかしながら、米国を始めとする国際社会が一致団結して我が国や国際社会の平和と安全を守ろうとしている時に、我が国においても憲法の許す範囲内で積極的に支援を行うことは、我が国の安全保障上もそして総理がおっしゃっている『人間の安全保障』の実現のためにも必要です。米国からの要請は断れないという批判については、国権の最高機関である国会として、さらには、主権国家として恥ずかしい議論です。我が国は湾岸戦争での教訓を踏まえ、四半世紀にわたり様々な経験を積み、検討を続けてきました。その成果が今回の平和安全法制です。後方支援活動の意義に加え、我が国の判断の自主性に関し、後方支援すべてに必要とされる国会承認の意義と仕組みについてのご説明をお願いいたします。
また、法整備に伴う自衛隊員のリスクについてもお伺いいたします。野党からは、総理が自衛隊員のリスクについて率直に説明すべきとの批判があります。自衛隊の最高指揮官としての総理から、自衛隊員のリスクと自衛隊員の安全を守るための法制上の仕組みについてご説明ください。
4.各論
さて次に、この平和安全法制の個別論点についてお伺いいたします。
まず、集団的自衛権の限定容認について、総理はこれまで、邦人輸送中の米艦防護やホルムズ海峡での機雷掃海を具体例として挙げておられますが、集団的自衛権が限定的に行使可能な存立危機事態の典型例とはどのような事態でしょうか。石油供給が途絶えることなどが、どのような場合に存立危機事態になり得るかについて、あたかも経済的影響が生じただけで存立危機事態となるといった誤解があるように思われます。この点についてわかり易くご説明ください。
また、重要影響事態安全確保法についてもお伺いいたします。軍事技術の進展や各国の相互依存関係が密接になっていることなどから、世界のどの地域においても、我が国の安全保障に影響を及ぼす事態が起こり得ます。従来の「周辺事態」は、事態の性質に着目した概念であって地理的概念ではないとされてきましたが、「周辺」という言葉が法文に含まれていたことや、国会答弁で中東・インド洋で生起することは現実の問題として想定されないとされていました。そこで、今回、周辺事態法を重要影響事態安全確保法に改正することにより、これらの実質的な地理的制約がどのように変わるのか、総理のご認識をお伺いいたします。
次に国際社会の平和と安全に関する法整備についてお伺いいたします。今回の平和安全法制では、国際平和支援法の制定と国際平和協力法の改正によって、国際社会の平和と安全に資する活動の実施を大きく拡充することとなります。
このうち、国際平和支援法については、個別の特別措置法で対応すべきであり、一般法を制定する必要があるのかという意見も聞かれます。また、法律がなければそれを理由に各国からの協力要請を断れるなどという主権国家としてあるまじき主張も聞かれますが、今回、一般法として国際平和支援法が制定されることの必要性、また、具体的な利点について、総理のご見解をお伺いいたします。
国際平和協力法、いわゆる「PKO法」の改正についてお伺いいたします。
自衛隊は過去20年以上にわたり、国際平和協力に従事してきました。今回の改正では、これまでの経験を踏まえつつ、国連が統括しない活動に参加できるようになりました。しかし、その中で、例えば、アフガニスタンにおける国際治安支援部隊ISAFに参加し、タリバンを殲滅・掃討するような活動も行うことになるのでしょうか。今回の改正によっても、そのような活動は実施できないと考えますが如何でしょうか。
5.おわりに
私の政治信条は、「伝統と創造」です。伝統なき創造は空虚、創造なき伝統は枯渇です。平和安全法制において、守るべき伝統は、憲法9条の平和主義の理念、法の支配の貫徹した立憲主義の堅持、そして、専守防衛と一般的な海外派兵の禁止です。創造は憲法下において国民の生命と安全そして国家の独立をまもり人間の安全保障に貢献する今回の法整備です。
最後に、国民の皆様に総理が本法案で目指す日本の姿と本法案の成立にかける決意をお伺いいたします。
我が党は、この国会審議を通じて国民の皆様のご理解が深まるよう努力を尽くします。野党の皆様におかれましても、本法案の審議をより充実したものとすべく、建設的な議論をされることを心からお願いし、私の質問を終わります。
僕の「安保法制Q&A35」26頁が載っています。
これを読めば、当分は完全です。
読売、毎日、産経各紙に広告が載っていました。
1.はじめに
自由民主党の稲田朋美です。自由民主党を代表して、「平和安全法制」について質問いたします。
我が国の平和と独立、国民の生活と幸せな暮らしを守り抜くことは、政府に課せられた最も重要な使命です。我が国は、先の大戦から、70年にもわたり、日本国憲法の平和主義、法の支配、民主主義の理念の下、平和国家としての歩みを続けてきました。この間、自衛隊の創設、日米安全保障条約の改定をはじめ、現実の問題に対応すべく、必要な安全保障政策を講じてきました。特に、日米安保条約の改定は、戦後日本の平和の礎を築いたものであり、これを実現した政治家が、岸信介総理です。安倍総理は5月16日に高野山を訪問され、岸総理が晩年写経され、昭和59年の弘法大師御入定1150年にあたって奉納された般若心経1150巻を目にされたと聞いております。安倍総理は、この岸総理の1150巻もの写経にどのような思いが込められているとお考えでしょうか。冒頭にお伺いいたします。
2.法整備の必要性について
平和安全法制の必要性についてお伺いいたします。
我が国が講じてきた安全保障政策は、特に1989年の冷戦終結以来、世界情勢の変化にともなって大きく動いています。湾岸戦争後のペルシャ湾の機雷掃海の実施、カンボジアPKOへの参加、日米ガイドラインの改定と関連法律の整備、9.11テロを受けたインド洋での給油活動の実施、有事法制の整備、イラクにおける人道復興支援活動など枚挙にいとまがありません。
今日、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。それは第1に、世界、そしてアジア太平洋地域におけるパワーバランスの変化であり、第2に、我が国全土を射程に入れるノドンミサイルを200発保有するとされる北朝鮮のミサイル配備、核開発の問題であり、そして第3に、軍事費を急激に増やし、軍事活動を活発化させている中国の台頭であり、また第4に、テロの脅威の拡大や、宇宙やサイバーなど新たな領域における脅威の出現という問題であります。
こうした安全保障環境の厳しさは、平和安全法制の大前提です。まずはこの我が国をとりまく安全保障環境の大きな変化について、具体的な説明をお願いします。
さらにこれらの安全保障環境の変化を踏まえて、我が国としてどのように対応していく必要があるのでしょうか。現在の日本において、戦争を望む者は一人もおらず、みんなが平和なくらしを願っています。しかし、平和は、単に願うだけでは実現できません。まさに具体的な行動が必要なのです。
最も大切なことは、抑止力、すなわち紛争を未然に防止する力をしっかりと維持、強化することです。今回の平和安全法制が実現することによって、具体的にどのような形で、我が国の抑止力が強化されるのか、また、日米安全保障体制にどのような影響を与えるのかについて、総理のご認識をお伺いいたします。
総理は、第2次安倍政権発足以来、精力的に外交活動に取り組んでおられます。訪問地域や首脳会談を実施した人数は、歴代1位であると聞いています。総理がこうした積極的な平和外交を展開されているのは、いかなる紛争も、武力や威嚇ではなく国際法に基づいて平和的に解決するという原則を踏まえたものであると考えます。我が国の平和と安全を確保するために、必要な外交努力を今後どのように進めて行かれるのかお伺いいたします。
3.憲法との関係等について
平和安全法制については、最大限の外交努力によって我が国と国際社会の平和と安全を確保することが肝要ですが、他方、万が一の事態に備えて、法整備を行うことも重要です。にもかかわらず、今般の平和安全法制に対して「戦争法案」であるとの根拠のないレッテル貼りがなされております。
先ほど述べた通り、日本が戦後70年間守り続けてきた平和国家としての在り方はまったく変わりません。また、徴兵制が採用されるとか、米国の戦争に無制限に巻き込まれ世界中のどこででも戦争するようになるとか、どれもこれもまったく的外れの批判です。我が国の平和国家としての歩みは不変であり、このような無責任な批判が根拠のないものであること、そして、この法制が、国民の命と平和な暮らしを守るものであることを、総理から明確にしていただきたいと存じます。
また、昨年7月の閣議決定については「解釈改憲」「立憲主義の逸脱」という批判がなされています。しかし、この閣議決定は、昭和47年の政府見解の「基本的な論理」のみならず、憲法の番人である最高裁判所が示す考え方、すなわち、昭和34年の砂川事件判決の「我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」をいささかも踏み外すものではなく、「解釈改憲」というそしりは全く当たりませんし、立憲主義に反するものではないと考えますが、総理のご認識をお伺いいたします。
次に、先日の党首討論において、議論になった点について、改めてお伺いします。
まず、今回の法制と海外派兵、すなわち海外における自衛隊の武力の行使についてお伺いいたします。ここでいう海外派兵にはPKOや後方支援は含まれません。自衛隊の海外派兵については、政府が長年維持してきた海外派兵の一般的禁止、すなわち、武力の行使を目的として自衛隊を他国領域に派遣することは一般的に「自衛のための必要最小限度を超えるもの」であり許されないという解釈は、集団的自衛権の一部を容認する今回の法改正でも変わりません。しかし例えばホルムズ海峡の機雷掃海のように、我が国への直接の攻撃が行われることがなくとも、我が国の存立が危機に陥るような場合において、「必要最小限度」の解釈のなかで、例外的に他国領海で機雷掃海が認められうるということですが、このような解釈でよいのか総理にお伺いいたします。
次に、後方支援活動についてお伺いいたします。後方支援活動については、実質的に戦争への参加である、活動を行っている自衛隊員は容易に戦闘に巻き込まれうる、米国からの要請は断れないという批判がなされています。しかしながら、米国を始めとする国際社会が一致団結して我が国や国際社会の平和と安全を守ろうとしている時に、我が国においても憲法の許す範囲内で積極的に支援を行うことは、我が国の安全保障上もそして総理がおっしゃっている『人間の安全保障』の実現のためにも必要です。米国からの要請は断れないという批判については、国権の最高機関である国会として、さらには、主権国家として恥ずかしい議論です。我が国は湾岸戦争での教訓を踏まえ、四半世紀にわたり様々な経験を積み、検討を続けてきました。その成果が今回の平和安全法制です。後方支援活動の意義に加え、我が国の判断の自主性に関し、後方支援すべてに必要とされる国会承認の意義と仕組みについてのご説明をお願いいたします。
また、法整備に伴う自衛隊員のリスクについてもお伺いいたします。野党からは、総理が自衛隊員のリスクについて率直に説明すべきとの批判があります。自衛隊の最高指揮官としての総理から、自衛隊員のリスクと自衛隊員の安全を守るための法制上の仕組みについてご説明ください。
4.各論
さて次に、この平和安全法制の個別論点についてお伺いいたします。
まず、集団的自衛権の限定容認について、総理はこれまで、邦人輸送中の米艦防護やホルムズ海峡での機雷掃海を具体例として挙げておられますが、集団的自衛権が限定的に行使可能な存立危機事態の典型例とはどのような事態でしょうか。石油供給が途絶えることなどが、どのような場合に存立危機事態になり得るかについて、あたかも経済的影響が生じただけで存立危機事態となるといった誤解があるように思われます。この点についてわかり易くご説明ください。
また、重要影響事態安全確保法についてもお伺いいたします。軍事技術の進展や各国の相互依存関係が密接になっていることなどから、世界のどの地域においても、我が国の安全保障に影響を及ぼす事態が起こり得ます。従来の「周辺事態」は、事態の性質に着目した概念であって地理的概念ではないとされてきましたが、「周辺」という言葉が法文に含まれていたことや、国会答弁で中東・インド洋で生起することは現実の問題として想定されないとされていました。そこで、今回、周辺事態法を重要影響事態安全確保法に改正することにより、これらの実質的な地理的制約がどのように変わるのか、総理のご認識をお伺いいたします。
次に国際社会の平和と安全に関する法整備についてお伺いいたします。今回の平和安全法制では、国際平和支援法の制定と国際平和協力法の改正によって、国際社会の平和と安全に資する活動の実施を大きく拡充することとなります。
このうち、国際平和支援法については、個別の特別措置法で対応すべきであり、一般法を制定する必要があるのかという意見も聞かれます。また、法律がなければそれを理由に各国からの協力要請を断れるなどという主権国家としてあるまじき主張も聞かれますが、今回、一般法として国際平和支援法が制定されることの必要性、また、具体的な利点について、総理のご見解をお伺いいたします。
国際平和協力法、いわゆる「PKO法」の改正についてお伺いいたします。
自衛隊は過去20年以上にわたり、国際平和協力に従事してきました。今回の改正では、これまでの経験を踏まえつつ、国連が統括しない活動に参加できるようになりました。しかし、その中で、例えば、アフガニスタンにおける国際治安支援部隊ISAFに参加し、タリバンを殲滅・掃討するような活動も行うことになるのでしょうか。今回の改正によっても、そのような活動は実施できないと考えますが如何でしょうか。
5.おわりに
私の政治信条は、「伝統と創造」です。伝統なき創造は空虚、創造なき伝統は枯渇です。平和安全法制において、守るべき伝統は、憲法9条の平和主義の理念、法の支配の貫徹した立憲主義の堅持、そして、専守防衛と一般的な海外派兵の禁止です。創造は憲法下において国民の生命と安全そして国家の独立をまもり人間の安全保障に貢献する今回の法整備です。
最後に、国民の皆様に総理が本法案で目指す日本の姿と本法案の成立にかける決意をお伺いいたします。
我が党は、この国会審議を通じて国民の皆様のご理解が深まるよう努力を尽くします。野党の皆様におかれましても、本法案の審議をより充実したものとすべく、建設的な議論をされることを心からお願いし、私の質問を終わります。