2015年03月31日

新・安全保障法制に関するQ&A(その1)

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 このたび与党協議の結果、「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(3月20日)が取りまとめられました。
 これを機会に、新たに「安全保障法制に関するQ&A」を作成しました。
 以下、掲載します。

(全般)

問1 なぜ、今、安全保障法制の整備が必要なのですか?その意義と必要性について教えてください。

(答)
 国民の命と平和な暮らしを守ることは政府の最も重要な責務です。
我が国を取り巻く安全保障環境は、大きく激変しており、もはや、どの国も、一国のみで平和を守ることはできません。
 いかなる事態にあっても、国民の命と、幸せな暮らしは断固として守り抜く。そして、国際社会の平和と安全に、これまで以上に積極的に貢献していく必要があります。
 安全保障に想定外は許されません。
このような状況下において、国民の命と平和な暮らしを守っていくためには、日米間の安全保障・防衛協力を強化するとともに、友好国との信頼及び協力関係を深め、その上で、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態から、国の存立に関わる事態まで、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備を行うことが必要不可欠です。
 ただし、自衛隊が海外で戦争する、武力行使をするという海外派兵は、一般に許されない、という従来からの政府の原則は一切変わりません。
また、徴兵制は明確な憲法違反であり、いかなる場合であっても、導入する余地はありません。


問2 我が国を取り巻く安全保障環境の変化とは、具体的にどのようなものですか。

(答)
 例えば、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術が高度化・拡散していること、中国の急速な台頭、北朝鮮が日本の大部分をノドンミサイルの射程に入れており、核開発も行っていることなどが挙げられます。
 さらに、グローバルなパワーバランスの変化があり、国際テロの脅威や、海洋、サイバー空間へのアクセスを妨げるリスクも深刻化しています。


問3 議論が尽くされておらず、国民の理解が得られないのではないですか?

(答)
 安全保障法制の整備に反対する人たちは、いつも、議論が足りない、議論が尽くされていない、慎重審議が必要と言います。
 そもそもこの問題は、第1次安倍政権時の8年前(平成19年5月)、総理の下に有識者による「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」を開催し、具体的検討を始めました。
 第2次安倍内閣では、平成25年2月、再度「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」を立ち上げ、平成26年5月15日に報告書の提出を受けました。
 総理が検討の方向性を示して以降、国会の予算委員会などでは議員から質問があり、政府は真摯に考え方を説明してきました。
 自民党では衆議院選挙や参議院選挙の公約や総合政策集において、集団的自衛権の行使を可能とすべきことや、関連する法整備を主張してきました。
 その後、自民党では「安全保障法制整備推進本部」を設置し、党幹部や有識者が講演を行ったほか、与党協議会開催後には、その内容についても議論してきました(「推進本部」14回、「与党協議会」11回開催)。また、この問題は、国会の予算委員会や外交防衛委員会でも集中審議を行ってきました。
 昨年(平成26年)7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」は、自民党、公明党の連立与党が濃密な協議を積み重ねてきた結果です。
 その後、アベノミクス解散・総選挙が行われ、自民党は政権公約に「いかなる事態に対しても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、平時から切れ目のない対応を可能とする安全保障法制を速やかに整備します」と掲げ、選挙に勝利しました。
 そこで、安倍総理は、今通常国会において、関連法案を一括して提出し、成立を期すと明言し、与党も連立合意で「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」としています。
 自衛隊の活動を可能ならしめるためには国内法が必要であり、立法の過程において、国会承認を含め具体的な手続を定めることとなります。
 こうした状況を踏まえ、与党は、今年(平成27年)2月から与党協議会を再開させ、政府から検討状況を聴取し、閣議決定の内容を踏まえた個別法制の在り方を議論し、「安全保障法制整備の具体的な方向性について」(3月20日)を取りまとめ、3月23日に安倍総理に報告しました。
 政府は、それを受けて自衛隊法改正をはじめとする安全保障法制の作成作業を行い、4月中旬頃から、与党協議会で法律案が議論されます。そこで成案が得られれば、自公両党の党内手続きを経て、5月の連休明けに法案が閣議決定・国会提出され、与野党による慎重な審議がなされ、採決が行われます。
 国会審議を通じて国民を巻き込んだ広範な議論が行われ、国民の理解が得られるものと考えます。

【参考】 自民党の政権公約等
【2014衆院選政権公約「政策BANK」】
「いかなる事態に対しても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、平時から切れ目のない対応を可能とする安全保障法制を速やかに整備します」

【2012衆院選政権公約】
「日本の平和と地域の安定を守るため、集団的自衛権の行使を可能とし、 『国家安全保障基本法』を制定します」「国際貢献をさらに進めるために、『国際平和協力一般法』を制定します」

【2013参院選選挙公約】
「『国家安全保障会議』の設置、『国家安全保障基本法』『国際平和協力一般法』の制定など、日本の平和と地域の安定を守る法整備を進めるとともに、統合的な運用と防衛力整備を主とした防衛省改革を実行します」
※参考(J−ファイル)
「政府において、わが国の安全を守る必要最小限度の自衛権行使(集団的自衛権を含む)を明確化し、その上で『国家安全保障基本法』を制定します」


問4 戦後日本の大前提である平和憲法が根底から破壊されるのではないですか?

(答)
 破壊されません。
 現行憲法の下で認められる自衛権の行使は必要最小限度の範囲内にとどまるという従来の基本的立場を変えるものではありません。武力行使を目的としてかつてのイラク戦争や湾岸戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。
 これまでも、日本人は時代の変化に対応しながら、憲法が掲げる平和主義の理念の下で最善を尽くし、外交、安全保障政策の見直しを行ってきました。決断には批判が伴うものです。しかし、批判をおそれず、私たちの平和への願いを責任ある行動へと移してきたことが、平和国家日本を創り上げてきたのです。
 平和国家としての日本の歩みはこれからも決して変わりません。その歩みをさらに力強いものとする必要があります。
 日本を取り巻く世界情勢は一層厳しさを増しています。あらゆる事態を想定して、国民の命と平和な暮らしを守るため、切れ目のない安全保障法制を整備する必要があるのです。


問5 日本が戦争する国になるのではないですか?

(答)
 1960年には日米安全保障条約を改定しました。当時、「戦争に巻き込まれる」という批判が随分ありました。正に批判の中心は今と同じです。
 しかし、50年たってどうだったでしょうか。この改正によって、むしろ日本の抑止力が高まり、アジア太平洋地域においてアメリカのプレゼンスによって、今、平和がより確固たるものになるというのは、日本人の常識になっています。
 そうした対応をしっかりとしていくことによって抑止力は高まり、戦争に巻き込まれる可能性はより低くなっていくわけです。
 また冷戦が終結し、日本は国連PKOへの自衛隊参加に道を開きました。当時も「自衛隊の海外派兵反対」「戦争への道」だと批判されました。しかし、カンボジア、モザンビーク、南スーダンなど自衛隊の活動は世界の平和に大きく貢献、感謝され、高い評価を得ています。
 その結果、当時、猛烈に反対した人の多くでさえも、今では評価に転じているのです。

 現行の憲法解釈の基本的考え方は、今回も何ら変わることはありません。
 海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりません。
 自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからもないのです。外国を守るために日本が戦争に巻き込まれるというようなこともあり得ません。
 日本国憲法が許すのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置です。他国を防衛することがすなわち我が国を防衛することとなるということは想定されるとしても、外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行いません。むしろ、万全の備えをすること自体が日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく大きな力を持っているのです。これが抑止力です。
 今回の安全保障法制整備によって日本が戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていきます。日本が再び戦争をする国になるというようなことは断じてあり得ません。
  

問6 将来、自分達の子供や若者が戦場に行かされるのではないですか。徴兵制になるのでは?

(答)
 全くの誤解です。
 現行憲法18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められており、徴兵制が出来ない根拠になっています。
 今回、安全保障法制整備が行われても徴兵制は出来ません。
なお、自民党が平成24年に発表した新憲法草案においてもこの点は継承されています。
 また、軍隊は高度な専門性が求められており、多くの国は現在の自衛隊と同じように「志願制」に移行しつつあります。憲法上も安全保障政策上も徴兵制が採用されるようなことは全くありません。


問7 自衛隊員が、海外で人を殺し、殺されることになるのではないですか。

(答)
 自衛隊が海外に派遣される場合、他国領域での武力行使は憲法上一般に許されません。
 また、現行憲法の下で認められる自衛権の行使は必要最小限度の範囲内にとどまるという従来の基本的立場を変えるものではありません。
 したがって、自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからもないのです。
 ですから、PKO活動などで自衛隊が海外に派遣される目的は、平和維持活動とか人道支援活動などで、人を殺すために行くのではありません。
 また、いままでの自衛隊の海外での活動で、自衛隊員が殺されたことはありませんでした。今回の安全保障法制整備では、自衛隊の海外における活動の参加に当たっては、自衛隊員の安全の確保に必要な措置を定めることとなっています。


問8 自衛隊員が戦闘に巻き込まれ、血を流すリスクがこれまで以上に高まるのではないですか?海外では武力行使しないといういままでの考え方から、場合によっては海外で武力攻撃を行使することになるのでは?

(答)
 自衛隊員は、事に臨んでは危険を顧みず、国民の負託にこたえると宣誓しており、国民の命と幸せな暮らしを守ることが自衛隊員の任務である。これまでも、我が国有事における任務は、命がけのものです。
 新たな法制備で与えられる任務も、これまで同様、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためのものであり、自衛隊員の任務には、何ら変更はありません。
 今後とも自衛隊員が、海外で、国民を守ることと無関係な戦争に参加することはないのです。
 そもそも部隊の安全が確保されていなければ、任務を十分に果たすことはできない。その意味で安全に配慮するのは当然です。
 また、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国の軍隊に対して、いわゆる後方支援といわれる支援活動を行う場合については、これまでと同様、現に戦闘行為が行われていない現場において、自衛隊の部隊の安全を確保しつつ行うようになっています。
 なお、万一、状況の変化により、自衛隊が支援活動を行っている場所が現に戦闘行為を行っている現場となる場合には、直ちに活動を「休止」することになります。
 したがって、自衛隊が海外で戦闘に巻き込まれることはなく、武力攻撃を行うこともないのです。
(続く)

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