2015年02月01日
高村正彦副総裁発言(安保法制関連、1月30日)

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今年、「田村塾」が開講されます。
校 田村塾を開講いたします。(全て僕が責任担当です)
参加ご希望の方はお早めにお願いします。
今朝(1月30日)、ある新聞に大見出しで「集団的自衛権行使時に国民保護法制発動せず」と出ていましたが、極めて誤解しやすい見出しであり、もっとはっきり言えば間違ったことでありますから、できれば訂正をお願いしたいと思っております。
国民保護法制というのは、日本本土が攻撃された場合、あるいはそれが切迫した場合、切迫している場合、あるいは予測される場合に、国民を保護するために発動されるものでありますが、集団的自衛権を行使する時っていうのは、ほとんどの場合、その予測される場合か、切迫された場合に該当するわけでありますから、その時に、集団的自衛権を行使しようがしまいが国民保護法制は発動されると、こういうことになるわけであります。
集団的自衛権行使の時は国民保護法制を発動しないということにするとすれば、発動を排除する規定を設けなければいけないわけですけれども、そんな排除する規定を設けようなどと考えた人は、政府の中にも、与党の中にも恐らく一人もいない。私が知る限りでは一人もいない。こういうことであります。
集団的自衛権行使時に、全ての場合に国民保護法制が発動されるかどうかはともかくとして、かなりの場合、発動される。国民保護法制が必要とされる時は、集団的自衛権を行使しようがしまいが発動される。このことははっきり申し上げておきたいと思います。
(注、ある新聞は、毎日新聞のことです)