2014年05月21日
安保法制懇の報告を受けて、高村正彦記者懇冒頭発言

「集団的自衛権と日本の安全保障」
(防衛法学会 2014年度春季研究大会公開シンポジウム)
―に、僕も報告者で参加します!
日時:5月31日(土)13:00〜16:00
会場:拓殖大学・文京キャンバス
報告者:森本 敏(前防衛大臣)
西 修(駒澤大学名誉教授)
西元徹也(元統合幕僚会議議長)
田村重信(自民党政調会調査役)
司会・進行 高井 晉(防衛法学会理事長)
参加費:1000円(学生500円)
0どなたでもご参加いただけます。(要事前申込)
0定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
お申し込み、お問い合わせは・・・
防衛法学会 事務局(内外出版(株)内)
E−Mail:jpnsdl@gmail.com 電話.03−3712−0141
参加される方はお早めにお申し込みください。
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安保法制懇の報告を受けての安倍総理の記者会見ですが、集団的自衛権の問題に限って言いますと、安保関係者の一部の方が信奉している芦田修正論は取らない。
そして、国の存立、国民の命と暮らしを守る必要最小限度の部分に限って、集団的自衛権も認められるということを検討したいということをおっしゃったんだと思います。
これはまさに今までの政府解釈の法理の部分、国の平和と安全を維持しその存立を全うするための必要な自衛のための措置をとりうるという部分をそのまま踏襲し、その法理をあてはめる場合において、個別的自衛権はいいけど集団的自衛権は一切がっさいだめだというところを、今の国際環境においては一部集団的自衛権の中にも必要最小限度のものがあるのではないかということを検討しようといったわけで、今までの政府の解釈と継続性もあるいは整合性も十分ある中での解釈変更であると思います。
そうであるから、必然的にどこの国にも認められている集団的自衛権をまるまる認めるのではなく、憲法9条2項の制約のもとに必要最小限度のものしか認められないという規範性もそのまま残っているということだと思います。
それから、内閣が変わるたびに憲法解釈がコロコロ変わったら法的安定性を害するのではないかということがありますが、それはその通りなんですが、内閣が変わるたびに解釈がコロコロ変わることなどということは現実問題としてあり得ないことであります。
1999年に周辺事態安全確保法が成立するときに、周辺事態において日米安保条約に基づいて警戒行動している米艦船に対して後方支援だけできるようにしたわけですが、「それだけで良いのか。憲法解釈を変えてまでも、もう少しできることをやった方がいいのではないか」という議論が、その当時も安保関係者の間でもありました。
そして第一次安倍内閣の時にそういう問題意識を持って、変えられないかどうか検討に入り既に7年が経ち、やっとこういうことに内閣として具体的に検討するということになったわけです。
今までの解釈と整合性があって一定の規範性も残し、必要最小限度のものについて認めるといういわゆる限定容認論ですらこれだけ抵抗があるということは、内閣が変わるたびにコロコロと解釈が変わるということは百に一つも無い荒唐無稽の話だと思っております。
世界中の法学会の中で、日本のような硬性憲法、憲法改正がものすごく難しい憲法を持っている国であれば、憲法の変遷ということが広く認められているところでありますが、憲法の変遷を広く認めるにしても、内閣が変わるたびにコロコロと解釈が変わってしまうということがあったという話は、私は聞いたことがありません。