2014年05月13日

憲法9条改正の真の目的(田村重信)

ポスター
 「集団的自衛権と日本の安全保障」
(防衛法学会 2014年度春季研究大会公開シンポジウム)
―に、僕も報告者で参加します!
 
 日時:5月31日(土)13:00〜16:00
 会場:拓殖大学・文京キャンバス

 報告者:森本 敏(前防衛大臣)
     西  修(駒澤大学名誉教授)
     西元徹也(元統合幕僚会議議長)
     田村重信(自民党政調会調査役)
司会・進行 高井 晉(防衛法学会理事長)

参加費:1000円(学生500円)

0どなたでもご参加いただけます。(要事前申込)
0定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

 お申し込み、お問い合わせは・・・
  防衛法学会 事務局(内外出版(株)内)
 E−Mail:jpnsdl@gmail.com 電話.03−3712−0141

 参加される方はお早めにお申し込みください。

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 5月9日、『世界日報』の「オピニオン」に僕の論文が掲載された。
 これが、大反響!
 新聞社のも、読者から連絡があり、また、僕にも連絡がありました。
 そこで、ブログに掲載します。


 憲法9条改正の真の目的
 独立国の「かたち」整える


 自衛隊は軍隊ではない


「自衛隊は軍隊か?」と問われれば、おそらく多くの人が「イエス」と答えるだろう。
 しかし、正解は「ノー」である。自衛隊が軍隊ならば、憲法第九条改正は不要となる。
 なぜ、こうした誤った考え方が横行するのだろうか。
 その大きな原因は、学校教育の中で憲法と安全保障の基本問題を正確に教えてないからである。
 東京大学法学部出身の防衛省幹部によると「東大では『いかにして自衛隊をなくすか』について教えられた」という。驚くべきことに、これが最高学府の実態なのである。
 憲法第9条では、自分の国を守る権利(自衛権)が認められ、併せて戦争放棄、戦力不保持が規定されている。
 政府の第9条解釈は、「我が国が独立国である以上、憲法第9条は、主権国家としての我が国固有の自衛権を否定するものではない」というものである。
 戦争放棄については、第1項で国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄するとあり、第2項で、「戦力」の保持を禁止している。
 したがって、日本には戦力である軍隊は存在しないことになっている。
 では一体、自衛隊とは何なのか。言うまでもなく日本は独立国である。独立国には自衛権がある。政府の第9条解釈では、自衛権が否定されない以上、その裏づけとなる「自衛のための必要最小限度の実力」を保持し、武力を行使することは認められている。つまり、自衛隊は「自衛のための必要最小限度」の武力を行使できる組織ということになる。
 憲法第9条では、戦力は持てないことになっている。ここで言う戦力とは軍隊を指す。つまり、自衛隊は、軍隊には当たらないその手前の必要最小限度の実力組織なのである。軍隊でもなければ、憲法第9条で謳われている戦力でもないのである。
 
 最も滑稽で不自然なのが、国内と国外では自衛隊の置かれる立場が異なるという点である。
 例えば、日本の国会で「我が国には、軍隊はあるのか」と問われれば、政府は「ない」と答える。
 昭和42年3月、佐藤栄作首相は「自衛隊を、今後とも軍隊と呼称することはいたしません。はっきり申し上げておきます」と断言している。
 平成2年10月には、中山太郎外務大臣が「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします」と述べており、小泉純一郎首相も平成13年10月に同様の答弁をしている。


 二重扱いされる問題点


 自衛隊は、国際法上は軍隊として扱われている一方、日本国内では軍隊ではなく「自衛隊」と呼称されるという二重の扱いがなされているのである。ここが憲法第9条改正の最大のポイントである。 
 憲法第9条改正は日本の軍国主義化を招くと主張しているお隣の韓国や中国でも、当たり前のこととして軍隊が存在し、憲法にも明記されている。日本も同じようにするだけの話である。
 自衛隊を軍隊にしたからと言って、文民統制、あるいは平和主義の原理、戦争放棄の精神は、これまでとまったく変わらない。もちろん「徴兵制」を導入することもない。軍隊は高度な専門性が求められており、どの国も現在の自衛隊と同じように「志願制」に移行しつつある。憲法第9条改正は、あくまで独立国としての「かたち」を整えることが真の目的なのである。

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