2013年09月27日

自民党・日本国憲法改正草案Q&A(その6)国民の権利義務

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憲法













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Q17 教育環境の整備について規定を置いたのは、なぜですか?

(答)

 憲法改正草案では、26条3項に国の教育環境の整備義務に関する規定を新設し、「国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない」と規定しました。

 この規定は、国民が充実した教育を受けられることを権利と考え、そのことを国の義務として規定したものです。

 具体的には、教育関係の施設整備や私学助成などについて、国が積極的な施策を講ずることを考えています。


Q18 公務員の労働基本権の制約について規定を置いたのは、なぜですか?

(答)

 憲法改正草案では、28条2項に公務員に関する労働基本権の制限の規定を新設し、「公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。

 この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。」と規定しました。

 現行憲法下でも、人事院勧告などの代償措置を条件に、公務員の労働基本権は制限されていることから、そのことについて明文の規定を置いたものです。


Q19 その他、国民の権利義務に関して、どのような規定を置いたのですか?

(答)

 国民の権利義務に関しては、これまでに述べたもののほか、次のような規定を置いています。

(1)国等による宗教的活動の禁止規定の明確化(20条3項)

 国や地方自治体等による宗教教育の禁止については、特定の宗教の教育が禁止されるものであり、一般教養としての宗教教育を含むものではないという解釈が通説です。そのことを条文上明確にするため、「特定の宗教のための教育」という文言に改めました。

 さらに、最高裁判例を参考にして後段を加え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」については、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から外しました。これにより、地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます。

(2)公益及び公の秩序を害することを目的とした活動等の規制(21条2項)

 オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏まえ、公益や公の秩序を害する活動に対しては、表現の自由や結社の自由を認めないこととました。内心の自由はどこまでも自由ですが、それを社会的に表現する段階になれば、一定の制限を受けるのは当然です。

 なお、「公益や公の秩序を害することを目的とした」活動と規定しており、単に「公益や公の秩序に反する」活動を規制したものではありません。

(3)在外国民の保護(25条の3)

 グローバル化が進んだ現在、海外にいる日本人の安全を国が担保する責務を憲法に書き込むべきであるとの観点から、規定を置きました。

(4)知的財産権(29条2項)

 29条2項後段に、「知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない」と規定しました。特許権等の保護が過剰になり、かえって経済活動の過度の妨げにならないよう。

shige_tamura at 09:33│Comments(0)TrackBack(0)clip!自由民主党 | 憲法改正

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