2013年09月26日
自民党・日本国憲法改正草案Q&A(その5)国民の権利及び義務
これで納得! 日本国憲法講義 -前文、九条、九六条などの正しい解説- [単行本(ソフトカバー)]
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【田村重信】日本国憲法を改正できない日本に未来はあるのか[桜H25/8/28]
ご覧ください。
「ウイル10月号」にも、僕の憲法についての論文が掲載されています。
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昨晩は、尾崎行雄記念財団『民主政治読本』復刻出版記念パーティーに参加しました。
自民党からは高村正彦副総裁、猪口邦子参院議員、公明党からは遠山清彦衆院議員他、超党派の国会議員が参加しました。
そこで、僕が「尾崎行雄・咢堂塾政治特別講座」塾長として、挨拶・乾杯しました。
僕は「これからも政治特別講座の新たな企画をたて、実行していきます。皆様方のご協力をお願いします」と述べました。
本の編集をした石田尊昭(財団理事・事務局長)の挨拶も良かったです。...
なお、石田さんは今週土曜日の日本論語研究会で講演します。
【5】国民の権利及び義務(「日本国憲法改正草案」第3章)
Q13「日本国憲法改正草案」では、国民の権利義務について、どのような方針で規定したのですか?
(答)
国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。そのため、新しい人権に関する規定を幾つか設けました。
また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
例えば、憲法11条の「基本的人権は、……現在及び将来の国民に与へられる」という規定は、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利である」と改めました。
Q14「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えたのは、なぜですか?
(答)
従来の「公共の福祉」という表現は、その意味が曖昧で、分かりにくいものです。
そのため学説上は「公共の福祉は、人権相互の衝突の場合に限って、その権利行使を制約するものであって、個々の人権を超えた公益による直接的な権利制約を正当化するものではない」などという解釈が主張されています。
今回の改正では、このように意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。
なお、「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。
Q15「新しい人権」について、どのような規定を置いたのですか?
(答)
現在の憲法が施行されてから 66年、この間の時代の変化に的確に対応するため、国民の権利保障を一層充実していくことは、望ましいことです。
「法律で保障すればよい」という意見もありますが、憲法に規定を設けることで、法律改正だけでは国民の権利を廃止することができなくなりますので、国民の権利保障はより手厚くなります。
日本国憲法改正草案では、「新しい人権」(国家の保障責務の形で規定されているものを含む。)については、次のようなものを規定しています。
(1) 個人情報の不当取得の禁止等(19条の2)
いわゆるプライバシー権の保障に資するため、個人情報の不当取得等を禁止しました。
(2) 国政上の行為に関する国による国民への説明の責務(21条の2)
国の情報を、適切に、分かりやすく国民に説明しなければならないという責務を国に負わせ、国民の「知る権利」の保障に資することとしました。
(3) 環境保全の責務(25条の2)
国は、国民と協力して、環境の保全に努めなければならないこととしました。
(4) 犯罪被害者等への配慮(25条の4)
国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならないことと
しました。
なお、(2)から(4)までは、国を主語とした人権規定としています。これらの人権は、まだ個人の法律上の権利として主張するには熟していないことから、まず国の側の責務として規定することとしました。
Q16 家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
(答)
家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。こうしたことに鑑みて、24条1項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人権宣言16条3項も参考にしました。
自民党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(参考)世界人権宣言16条3項
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。



