2013年09月12日

自民党・日本国憲法改正草案Q&A(その1)

日報これで納得! 日本国憲法講義 -前文、九条、九六条などの正しい解説- [単行本(ソフトカバー)]
憲法













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【田村重信】日本国憲法を改正できない日本に未来はあるのか[桜H25/8/28]
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 わが党は主権回復60周年を迎えた昨年4月、「日本国憲法改正草案」を発表した。
 
 これは、わが党が目指す独立国家としての日本の姿を提示することを目的に、平成17年の「新憲法草案」を全面的に再検討し、内容を補強する形で作成したもの。

 憲法は国家の最高法規であり、まさに国の原点だ。

 わが党は憲法を時代の要請と新たな課題に対応できるものにするため、党憲法改正推進本部(本部長・�f利耕輔衆院議員)が中心となって、直接国民にわが党の考え方を訴え、理解を求めていく活動を本格化させる方針だ。

 これに先立ち、同本部が昨年10月に発行した「日本国憲法草案Q&A」を今号から掲載する。(本文の横線はポイント)


【1】総論

Q1 なぜ、今、憲法を改正しなければならないのですか?なぜ、自民党は、「日本国憲法改正草案」を取りまとめたのですか?



 わが党は、結党以来、自主憲法制定を党是としています。占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため、これまで憲法改正に向けて多くの提言を発表してきました。

・昭和31年 4月 28日 『中間報告-憲法改正の必要と問題点』
・昭和47年 6月 16日 『憲法改正大綱草案(試案)-憲法改正の必要とその方向』
・昭和57年 8月 11日 『日本国憲法総括中間報告』
・平成17年 11月 22日 『新憲法草案』
・平成24年 4月 27日 『日本国憲法改正草案』

 現行憲法は、連合国軍の占領下において、同司令部が指示した草案を基に、その了解の範囲において制定されたものです。
 日本国の主権が制限された中で制定された憲法には、国民の自由な意思が反映されていないと考えます。そして、実際の規定においても、自衛権の否定ともとられかねない9条の規定など、多くの問題を有しています。

 この間、わが党は、平成12年の憲法調査会の設置や、平成19年の憲法改正国民投票法の制定と憲法審査会の設置を主導するなど、憲法改正に向け様々な取組を行ってきました。

・平成11年 7月 29日 憲法調査会設置のための国会法改正案が成立
・平成12年 1月 20日 衆参両院に憲法調査会設置
・平成17年 9月 22日 衆院に憲法調査特別委員会設置
・平成19年 1月 25日 参院に憲法調査特別委員会設置
・平成19年 5月 18日 憲法改正国民投票法の公布
・平成19年 8月 7日 衆参両院に憲法審査会設置
・平成22年 5月 18日 憲法改正国民投票法の施行
・平成23年 10月 20日 衆参両院の本会議において、憲法審査会委員を選任

 このような取組と同時に、わが党は、サンフランシスコ平和条約発効(昭和27年4月28日)から60周年となる平成24年4月28日、すなわち主権を回復した日に合わせ、「日本国憲法改正草案」を発表しました。

 平成17年にも「新憲法草案」を発表しましたが、憲法改正国民投票法が施行され、衆参両院に憲法審査会が設置されて、憲法改正議論が本格化するのを機に、旧草案を全面的に再検討し、内容を補強しました。

 憲法改正国民投票法が施行され、憲法改正のための手続が定められ、衆参両院で3分の2以上の賛成が得られれば、憲法改正が現実のものとなります。

 また、世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています。

 主要国を見ても、戦後の改正回数は、アメリカが6回、フランスが27回、イタリアは15回、ドイツに至っては58回も憲法改正を行っています。
 しかし、日本は戦後一度として改正していません。

 平成22年に発表した党の「綱領」においても、「日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す」としています。

 諸外国では、現実とのかい離が生じれば憲法を改正しています。


Q2 今回の「日本国憲法改正草案」のポイントや議論の経緯について、説明してください。



 今回の草案では、日本にふさわしい憲法改正草案とするため、まず、翻訳口調の言い回しや天賦人権説に基づく規定振りを全面的に見直しました。
 その上で、天皇の章で、元首の規定、国旗・国歌の規定、元号の規定、天皇の公的行為の規定などを加えています。

 安全保障の章では、自衛権を明定し、国防軍の設置を規定し、あわせて、領土等の保全義務を規定しました。

 国民の権利及び義務の章では、国の環境保全、在外国民の保護、犯罪被害者への配慮、教育環境の整備の義務などの規定を加えました。

 一方、国会、内閣及び司法の章では、大幅な改正はしていません。統治機構に関することは、それぞれ個別の課題ごとに、更に議論を尽くす必要があると考えたからです。一院制の導入については、かなり議論をしましたが、引き続き、二院制の在り方を検討することとなりました。

 地方自治の章では、旧草案を土台に一定の見直しを行い、地方自治体間の協力の規定などを新設しました。

 緊急事態の章を新設し、有事や大災害の時には、緊急事態の宣言を発することができることとし、その場合には、内閣総理大臣が法律に基づいて一定の権限を行使できるようにするとともに、国等の指示に対する国民の遵守義務を規定しました。あわせて、国会議員の任期の特例などを定めることができるよう規定しました。

 改正の章では、憲法改正の発議要件について、これまで、両院で3分の2以上の賛成が必要とされていたものを、過半数と改め、緩和しました。

 なお、憲法改正推進本部では、平成21年12月4日の第1回会合から議論を交わし、各界の有識者ヒアリング等を行い、論点を取りまとめました。

 憲法改正推進本部の下に起草委員会を設置し、起草委員会案を取りまとめ、憲法改正推進本部にて議論を深め、「日本国憲法改正草案」を平成24年4月27日に決定、発表いたしました。

 一連の過程において、憲法改正推進本部は31回、起草委員会は12回、さらに役員会や勉強会などのべ 50回を超える会議を重ねてまいりました。


【2】前文

Q3 「前文」を改めた理由は何ですか?また、新しい「前文」には、どのようなことが盛り込まれたのですか?



(前文を改めた理由)

 現行憲法の前文は、全体が翻訳調でつづられており、日本語として違和感があります。そして、その内容にも問題があります。

 前文は、我が国の歴史・伝統・文化を踏まえた文章であるべきですが、現行憲法の前文には、そうした点が現れていません。

 また、前文は、いわば憲法の「顔」として、その基本原理を簡潔に述べるべきものです。現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「主権在民」と「平和主義」はありますが、「基本的人権の尊重」はありません。

 特に問題なのは、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分です。これは、ユートピア的発想による自衛権の放棄にほかなりません。
 こうしたことを踏まえ、今回、現行憲法の前文を全面的に書き換えることとしました。

(前文の内容)

 第一段落では、我が国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であることを明らかにし、また、主権在民の下、三権分立に基づいて統治されることをうたいました。

 第二段落では、戦後の歴史に触れた上で、平和主義の下、世界の平和と繁栄のために貢献することをうたいました。

 第三段落では、国民は国と郷土を自ら守り、家族や社会が助け合って国家を形成する自助、共助の精神をうたいました。その中で、基本的人権を尊重することを求めました。
 党内議論の中で「和の精神は、聖徳太子以来の我が国の徳性である。」という意見があり、ここに「和を尊び」という文言を入れました。

 第四段落では、自民党の綱領の精神である「自由」を掲げるとともに、自由には規律を伴うものであることを明らかにした上で、国土と環境を守り、教育と科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させることをうたいました。

 第五段落では、伝統ある我が国を末永く子孫に継承することをうたい、新憲法を制定することを宣言しました。


【3】天皇(「日本国憲法改正草案」第1章)

Q4 「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてのような議論があったのですか?




 憲法改正草案では、1条で、天皇が元首であることを明記しました。
 元首とは、英語では Head of Stateであり、国の第一人者を意味します。明治憲法には、が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。

 したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それをあえて規定するかどうかという点で、議論がありました

 自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論としては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありましたが、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。


Q5 国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについてどのような議論があったのですか?


(国旗・国歌について)

 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3条に明文の規定を置くこととしました。

 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。

 また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。


(元号について)

 さらに、4条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。

shige_tamura at 14:13│Comments(0)TrackBack(0)clip!自由民主党 | 憲法改正

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