2009年04月28日
新憲法はこうなる(田村重信著、講談社)

それには、「僕の本が良いですよ」と紹介しています。
Q&Aが好評です。
本の表紙の「赤富士」は写真です。幸運を呼ぶ「赤富士」です。家で僕の本を飾っておられる方もいるようです。僕は、この本の表紙にこだわりました。
憲法改正50のポイント
この本を読んでもまだ憲法9条は輝いていますか?
5年以内に必ずこうなる!
Q
「日本の憲法は世界に誇る理想憲法」といわれます。その中心が、やはり憲法第9条だと思いますが、戦争放棄規定を設けているのは日本だけですよね?
A
それはまったく違います。確かに今の憲法の第9条第1項には、「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ(国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使)を放棄する」とあります。しかし、第2次世界大戦の敗戦国であるイタリアでも「国際紛争解決の手段としての戦争を放棄」(憲法第11条)を設けていますし、ドイツでも、基本法第26条で「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である。このような行為は処罰されなければならない」と明文化されています。(中略)国連憲章第2条第4項でも「すべての加盟国は(中略)武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定しています。ですから、戦争放棄というのは、世界共有のものなのです。同じような規定を持つ国は、他にフランス、ブラジル、韓国、タイなどもあります。だから、「日本には、戦争放棄の素晴らしい理想憲法があるから、世界中がこれを手本にすれば、世の中は平和になる」という主張は、どうにも独善的な感じがしてなりません。
――<第6章 新憲法はこうなる「早わかり憲法改正Q&A50」>