2007年05月23日

憲法改正について

 国民投票法が国会で成立し、憲法改正論議が活発になってきました。
 そこで、今回は、昨今、テレビなどで話題になった問題点について解説してみました。

(憲法は、参議院選挙の争点)

 国会で国民投票法が成立したことで、安倍総理の「任期中(2期6年)に憲法改正を目指したい」との発言が現実味を帯びてきました。
 今回の参議院選挙(任期は6年)ですから、当然、今回の選挙の争点に憲法改正の是非が争点になるのです。
 ところが、国民世論の多数が憲法改正を支持しているために、憲法改正反対の社民・共産党と憲法改正の賛否が分かれる民主党が、「憲法改正を争点にするのはおかしい」と言い出しています。
 
 また、土井たか子さんなども、急に憲法第99条の憲法尊重義務を持ち出して、「総理が憲法改正に言及するのはおかしい」と言い出しました。
 
 でも、第99条には「・・・国務大臣、国会議員・・・その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあるのです。したがって、そんな言い方をすれば、国会議員も憲法改正に言及することができないと言う事になるわけです。この条項は、憲法に則って職務を行うということで、国務大臣及び国会議員が憲法改正に言及してはいけないというのではないのです。
 
 憲法改正条項があるのは、国会議員が率先して憲法改正論議を行う必要があるからです。
 今回の参議院選挙は、政党及び候補者が「憲法改正に賛成か反対か」をハッキリさせる場でもあるのです。


(3分の2の議席を取らなければ、総理は責任を取るのか)

 次に、民主党が「憲法を争点にするならば、3分の2の議席を取らなければ、総理は責任を取るのか」といった発言もありますが、自民党は、「自民党だけで3分の2の議席を取って憲法改正する」と一度も言っていません。
 
 有事関連法制や昨年末の防衛庁省法案も、自民党、公明党、民主党など各党が賛成し、国会議員の9割が賛成して成立しました。

 したがって、わが党は、憲法改正もこうした法律の例にならって、できるだけ多くの国民及び政党の賛成を得て憲法改正を実現しようと考えています。



(民主党は、憲法改正に賛成か反対か)

 問題は、民主党の国民投票法への対応でした。
 与党案の提出者からも民主党案の提出者からも述べられていましたが、本法律案は、いわゆる「対決法案」ではない。それどころか、「ほとんど違いがない」「わずかに残っている違いも、乗り越えられない違いとは思えない」ものでした。
 
 そこで、自民党は「国民投票法案は準憲法的法律」として、できるだけ幅広い会派の合意の上で成立させられるよう努力しました。
 それが、民主党の小沢代表が参議院選挙を前に、憲法改正反対の社民党に配慮し(沖縄の知事選や参院補選では共産党とも共闘)、自民党との対立構図を際立たせるとの戦略によって、最後に反対に回りました。
 
 それに反発して、衆議院本会議での採決に、民主党の前原誠司前代表をはじめ7人が欠席し、1人が途中退席し、参議院では、民主党の渡辺秀央議員が賛成したのです。民主党の中にも憲法改正に賛成の議員が多くいるのです。
 
 今回の民主党の国民投票法への対応を見ると、憲法改正に賛成か反対かがわかりません。

 参議院選挙は、憲法改正をするのか否か、9条のほかに、私学助成問題や新しい人権や環境権などいくつかの改正点を国民の前に提示し議論し、多くの国民の意見を聴取していく場であるのです。

 選挙のときこそ、日本を良くするための憲法改正に向けての本格的な議論が真摯に行われることが必要です。




shige_tamura at 10:59│Comments(0)TrackBack(0)clip!憲法改正 

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