2007年03月02日

「金貸し」小沢一郎の「金利1000万円」が消えた!

『週刊文春』(3月8日号、148−149頁)に

「金貸し」小沢一郎の「金利1000万円」が消えた!


という記事が出ていました。新聞は、小沢報道に遠慮がちですが、そこを週刊誌が書いています。
今回の記事も、必読ですので、読んでない方のために掲載しました。



「私は政治資金だけでなくして、基本政策、基本理念でもみなさんにずっと明らかにしている。フリー・フェア・オープンと自由党時代に言った。特に大事なのはオープン。ディスクロージャーであります」

 二月二十日、民主党の小沢一郎代表は自らの政治団体「陸山会」の巨額事務所費問題で“潔白会見”を開き、関係書類を公開してそう強調した。「公私混同はない」と胸を張った小沢氏だが、本当にそうなのか。

 そもそも小沢氏の事務所費が問題になったのは、陸山会が約十億円もの巨額の不動産を政治資金で購入していたからだ。

「陸山会は、平成十七年、世田谷区深沢の小沢氏の自宅近くに、約三億四千万円の土地を購入しています。その後、この土地に秘書の寮を建築したのですが、それ以外にも、平成六年以降、都心のマンションなどを中心に計十二件もの不動産を買い集めている。これだけの不動産を所有している政治団体は他にはありません」(政治部デスク)
 しかも、これらの不動産の登記簿謄本を見ると、不動産の所有者は「陸山会」ではなく、「小澤一郎」となっている。

「政治団体には法人格がないので、政治団体名義での不動産登記ができないのです。その一方で、政治資金規正法では、政治団体は資産として土地や建物を計上していいことになっている。いわば、法律が矛盾しているんです。そこで、小沢氏は仕方なく個人の名義にしているだけで、実際は政治団体の所有物だと主張しているのです」(同前)
 この方法で政治団体が不動産を所有した場合、問題となるのは、小沢氏が亡くなったり、政治団体が解散したときだ。

「購入代金や固定資産税は陸山会が政治資金から出している。しかし、あくまで登記簿謄本の名義は小沢氏個人なので、遺族に相続される可能性もあるわけです。そのため、『そもそも政治活動と不動産取得に何の関係があるんだ』、『陸山会は小沢氏の財テクの道具なのではないか』という批判が自民党を中心に出ていました」(同前)


政治活動費のほとんどが「返済」

 そうした批判を受け、小沢氏は会見でこう反論した。「賃貸でよくて購入はよくないという議論もわからない。できるだけ浄財、献金してくださったみなさんのお金を政治団体の献金であれ、不動産であれ、資産として有効活用するということのほうが、私は献金してくれた皆様の意思を大事にし、有効に使う方法だと考えている」

 ご丁寧にも、「陸山会代表の小沢一郎」と個人の「小澤一郎」が交わしたという「確認書」まで示し、自分が亡くなった場合でも、所有権は「陸山会」にあるのは明らかだと力説したのだ。

 しかし、あらためて「陸山会」の政治資金収支報告書を見てみると、その「政治活動費」の内訳は異様だ。

 普通の政治家の場合、会合のために使用した「飲食費」などが記載されることが多いが、「陸山会」では「借入金返済」と「利子返済」がずらりと並んでいる。平成十七年分の報告書では「政治活動費」として計上されている約二億五千万円のうち、「借入金返済」と「利子返済」が実に約二億四千万円も占めているのだ。
 しかも、その返済先はりそな銀行と小沢氏個人。現在確認できる、平成十五年分から十七年分の三年間の政治資金収支報告書では、小沢氏からは少なくとも総額で約五億一千八百万円、りそな銀行からは五千六百五十万円を借り入れている。それぞれに対して毎月元本と利息を支払っており、三年間で支払った利息は、小沢氏に対しては計約一千四十万円(平成十五年は約二百四十万円、十六年は約二百万円、十七年は約六百万円)、りそな銀行には約二百二十万円である。

 小沢氏は陸山会に巨額の金を貸しつけ、利子まで取っていることになるが、問題だと思われるのは、小沢氏が毎年公開している「所得等報告書」に「陸山会」からの利子の所得の記載がないことである。小沢氏に渡ったはずの約一千万円の利息が消えているのだ。

 これ以外にも、不自然な点はある。総選挙後に提出する「資産等報告書」を見ると、平成十七年分、十五年分、十二年分の過去三回をさかのぼっても、小沢氏の預貯金はゼロ。また、「資産等報告書」にある小沢氏の貸付金と借入金の額は、毎回一円単位まできっちり一緒になっている。つまり、借りた金をそのまま貸していることになる。貸主が誰であるかは明記されていないが、「X氏」からの借入は最大で約四億八千万円(平成十七年九月十一日時点)。だが、小沢氏本人が所有している不動産の登記を見ても担保に入っている物件はない。ちなみに、「陸山会」が所有する不動産にもりそな銀行からの抵当権は設定されていない。小沢氏や「陸山会」はこうした金を無担保で借りているのか。



「小沢氏には納税義務がある」
 
 小沢氏の事務所に問い合わせると、「陸山会」が金融機関から借入する際に、「金融機関の都合」で小沢氏が両者の間に介在する形になった、と言い、陸山会が小沢氏に支払う利息と小沢氏が金融機関に支払う利息は全く同額であり、「実質は『陸山会』が当該金融機関に利息を支払っているのと同じであり、利子所得は当該金融機関に発生するものと認識しております」と回答。

 小沢氏への貸主「X氏」は三井住友銀行とりそな銀行であり、担保は小沢氏個人の資産ではなく、「陸山会」の不動産や預金等だという。また、陸山会のりそな銀行からの五千六百五十万円の借入については、「借入金が比較的少額だったため」か、小沢氏を間に入れずに貸付がなされ、担保は陸山会の預金だという。

 あくまでも、小沢氏は便宜的に名前を貸しているにすぎないという主張なのだ。

 だが、日本大学名誉教授の北野弘久氏(税法学)はこう指摘する。

「陸山会の政治資金収支報告書で小沢氏個人に利息を返済しているという記載がある以上、税法上、小沢氏は所得税の確定申告を行い、納税する義務があります。小沢氏と陸山会のような個人的な金銭消費貸借では、小沢氏が受け取る利息は『雑所得』にあたります。個人的な関係での利息は全部課税するのが原則です」

 つまり、実質的には金融機関と「陸山会」の貸借関係だとしても、帳簿上、小沢氏にいったん利息が入っていれば、小沢氏に所得税の支払い義務が生じるというのだ。北野氏が続ける。

「小沢氏の説明で明白なのは、何億円ものお金が不動産取得のために使われたということだけ。その不動産が本当に政治活動に必要であるかどうかを国税庁はきちんと調べるべきだと思います。また、陸山会の所有とされる不動産の最終帰属も不透明です。『小沢氏』と『小澤氏』が登場する『確認書』は公的な文書ではなく、法的効力はありません。公証人立会いのもとで『公正証書』という形で書類を作るべきでしょう」


shige_tamura at 13:56│Comments(0)TrackBack(0)clip!小沢一郎 

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