憲法改正

2019年01月23日

【 憲法改正ソング】憲法よりも大事なことのアクセスが急増

おはようございます。
昨日、減量を決意して、
結果は、なんと1日で、1.4キロ減量に成功!
歩き、食べる量を減らした結果です。
結局、ダイエットは自分との闘いなんです。


【 憲法改正ソング】憲法よりも大事なことのアクセスが急増してます。
最近、この歌が注目され、ツイッターなどで、批判の書き込みもあります。
こうした批判にめげることなく、前に進んで行きます。

野党は、国会の憲法審査会で議論すらさせないのです。
自民党の4項目はたたき台で、党議決定もしていないもので、これをもとに議論してほしいというものです。
4項目は、法案でないのです。

だから、これで採決するのではなく、憲法審査会の議論を経て、新たに改正原案を国会の憲法審査会に提案することになります。

この際は、自民党単独でなく、この案に賛成する各党と共同して提案することになります。
いま大事なことは、国会の憲法審査会の正式機会で議論するのは当たり前のことなのです。

議論さえ、拒否する野党は、憲法を不磨の大典としたいのでしょう。

憲法は、人間が作ったのです。
ですから、どうしても憲法に不都合が出て来ます。
だから、憲法改正規定があるのです。

さあ、憲法改正の議論を始めましょう。
なぜ、憲法改正が必要か?
僕の歌を聴けば、理解できると思います。

新曲「憲法よりも大事なもの」が好調です。https://youtu.be/yD3JxJ7my6c
是非ともクリック、応援・拡散お願います。


shige_tamura at 09:24|PermalinkComments(0)clip!

2019年01月15日

【憲法改正ソング】憲法よりも大事なもの

【憲法改正ソング】憲法よりも大事なもの
をユーチューブで発表して、アクセスが1500を超えました。
この間、さまざまな意見がお寄せいただきました。

圧倒的に賛成の意見の多い中で、
批判として、
・憲法は権力を縛るものだ。
・歌詞に自衛隊がない。
・あなたは憲法を否定するのか?
・くだらない等
といった意見が寄せられています。

憲法がない国もあります。
それは英国です。

憲法には、主権者国民が幸せに暮らすために、どうすべきか!が記されています。
そのために、多くの権利以外に、国民の僕たちが守らなくてはいけない3つの義務があります。
1つは、教育
2つは、労働
3つは、納税
です。
この義務を、僕たちがきちんと果たすことが必要なのです。
いま、どうでしょうか?

それから、憲法には改正規定があります。
したがって、憲法は変えることが前提で作られているのです。
それは、宗教の聖典とは違い、僕ら人間が作ったもので、当時は良かったことが時代が変わることで、どうしてもいまの時代に合わなくたってきているものがあります。

そうした時代の変化に対応して、変わらないと遅れて、取り残されていくのです。

歌詞にもありますが、「脱皮できない蛇は滅びる」とあります。
憲法も変えることができない国家は、この先どうなると思いますか?
なぜ、いま、日本が大きくなれないんか?

体が大きくなれば、いまの体にあった服に着替えようではありませんか?

是非、この歌を広めてください。
日本をよりよくするために!

新曲「憲法よりも大事なもの」です。https://youtu.be/yD3JxJ7my6c
是非ともクリック、応援・拡散お願います。


shige_tamura at 09:50|PermalinkComments(0)clip!

2018年12月20日

憲法よりも大事なもの

憲法改正をテーマにした僕のオリジナル曲がついに完成しました!
https://youtu.be/yD3JxJ7my6c
「憲法よりも大事なもの」が、YouTubeにアップされました。
綺麗な動画も付けました。アクセス数が増えると大きな話題になります。

憲法改正をテーマにした僕のオリジナル曲がついに完成しました!
https://youtu.be/yD3JxJ7my6c

「憲法よりも大事なもの」が、YouTubeにアップされました。

綺麗な動画も付けました。アクセス数が増えると大きな話題になります。


世界情勢に敏感な方や、憲法のことを、よく勉強されている方には、
現行の憲法が、すでに時代と合わなくなってきていることは自明だと思います。

ただ、「憲法を改正することは戦争につながる」「怖い」という間違ったイメージを持つ方も、
まだ大勢います。

世の中は合理性だけでなく、人間の感情で動いている側面もたくさんあります。

そういう意味で、歌に乗せて「憲法改正は怖くない」「憲法というのは国民が幸せに暮らすための道具に過ぎない」というメッセージを広めたいと考えました。

そこで音楽プロデューサーの坂本裕介さんに、依頼して完成したのが、この曲です。
坂本さんは、著名歌手やアニメの作曲をされている方で、僕が25年ほど前に出した最初のCDも彼の作曲です。

たかが、音楽かもしれませんが、歌の力は決してあなどれません。

僕が、以前プロデュースした「おさかな天国」(さかなさかなー魚を食べると頭が良くなる)はかなりヒットして、実際に魚屋さんの売り上げが相当上がりました。
また、戦後の復興を支えたのも当時の歌謡曲「りんごの唄」でした。

この歌を気に入ってくれたら、ぜひシェアして下さい。

YouTubeではカットされていますが、2番の歌詞も良く、
1月12日の新年パーティーではフルコーラスで歌います。
さらに、この曲も収録されたCDアルバムのお土産もあります。

みんなで憲法改正についてもっと考えましょう。

そのきっかけの一つとして、この歌を、ぜひ応援して下さい。


shige_tamura at 13:23|PermalinkComments(0)clip!

2015年04月24日

朝まで生テレビに出演します。

 今日深夜の「朝まで生テレビ」(テレビ朝日)
 出演することになりました。
4月24日(金)深夜1:25〜4:25

「激論!憲法9条と日本の平和」です。

激論!憲法9条と日本の平和
戦後70年の憲法記念日を前に
いま、改めて問う“日本の平和主義”
 
私たちはどんな国を目指すのか?!
日本は戦争に巻き込まれるのか?!
 
積極的平和主義とは?!
集団的自衛権 安保法制 日米安保 自衛隊…

ド〜する?!ド〜なる?!憲法改正
ド〜する?!ド〜なる?!憲法9条
…等々を気鋭の論客で徹底討論!

番 組 進 行:渡辺 宜嗣(テレビ朝日キャスター)
村上 祐子(テレビ朝日アナウンサー)

司   会:田原 総一朗パネリスト:

平沢勝栄(自民党・衆議院議員)

小西洋之(民主党・参議院議員)
柿沢未途(維新の党・衆議院議員)
 
岩田温(政治学者、拓殖大学日本文化研究所客員研究員)
小林節(慶応大学名誉教授、国民安保法制懇委員)
谷口真由美(全日本おばちゃん党代表代行、大阪国際大学准教授)

田村重信(自民党政務調査会調査役)
孫崎享(東アジア共同体研究所所長、元外務省国際情報局長)
三浦瑠麗(国際政治学者、東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員)
森本敏(拓殖大学教授、元防衛大臣)
渡部恒雄(東京財団上席研究員)


前回、2007年5月25日(金)テーマ「激論”日本国憲法”」以来、2回目です。


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僕の本『安倍政権と安保法制』(田村重信著、内外出版)が発売されました。早くも3刷定できました。是非、お読みください。分かりやすいですよ!紀伊国屋書店、池袋ジュンク堂には重点的に配本されます。出版社から送料無料で購入できます。日本政策学校のHPより
 日本政策学校で2月より自民党政務調査会 調査役 田村重信氏を塾長にお迎えし、日本政策学ef="http://www.naigai-group.co.jp/_2014/07/post-34.html">内外出版HPよりアマゾンでもどうぞ!

 日本政策学校の「田村塾」が開講されました。 塾生が50人を突破しました!ありがとうございます。

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2014年12月03日

野党の選挙協力は基本政策(安保・憲法)の一致のない野合

安倍自民党ホームページ、選挙に役立つ情報が満載です。


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 一部のマスコミは、野党5党が194の選挙区で選挙協力と持ち上げる。

 5党とは、民主、維新、次世代、生活、社民だ。

 これらの党は、安保政策は大きく違う。
 
 今回の集団的自衛権に関する閣議決定への対応は?
 
 民主=集団的自衛権の閣議決定は撤回。

 維新=現行憲法下で可能な自衛権行使を具現化、法整備を実施。

 次世代=自衛権行使の要件を明確化する国家安全保障基本法案を。

 生活=憲法改正なき集団的自衛権の行使は9条にのっとり断固反対。

 社民=「戦争できる国」に向かう集団的自衛権容認の閣議決定は撤回。

―というように大きく違っている。

 かつて鳩山民主党政権時代、安保政策の違いで社民党は連立政権から離脱した。


 どうして、民主と維新、次世代が選挙協力?

 安保政策で水と油なのに?

 政策を真剣に考えていない証拠であろう。

 維新は、労組の民主を批判していたが、今度はどうか?

 民主と生活、社民の安保政策は一緒なのか?

 憲法改正についても、各党で大きく異なる。
 
 本当に、相変わらず民主党は政策を大事にしない。基本政策でさえ出鱈目だ。


 一部マスコミは、民主と選挙協力した各党の政策の大きな違いをあまり問題にしない。
 そして、閣議決定を推進する自公について、実際は何も問題がない機雷掃海について大きく問題にする。これは、閣議決定の「自衛の措置としての「武力の行使」の新3要件」に沿って、来年、法案が出来れば違いがないことが証明されることだ。


 基本政策の違いを横に置いて、単に非自民、非共産勢力の結集、一本化した選挙区が194選挙区というのに騙されてはいけない。


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2014年05月13日

憲法9条改正の真の目的(田村重信)

ポスター
 「集団的自衛権と日本の安全保障」
(防衛法学会 2014年度春季研究大会公開シンポジウム)
―に、僕も報告者で参加します!
 
 日時:5月31日(土)13:00〜16:00
 会場:拓殖大学・文京キャンバス

 報告者:森本 敏(前防衛大臣)
     西  修(駒澤大学名誉教授)
     西元徹也(元統合幕僚会議議長)
     田村重信(自民党政調会調査役)
司会・進行 高井 晉(防衛法学会理事長)

参加費:1000円(学生500円)

0どなたでもご参加いただけます。(要事前申込)
0定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

 お申し込み、お問い合わせは・・・
  防衛法学会 事務局(内外出版(株)内)
 E−Mail:jpnsdl@gmail.com 電話.03−3712−0141

 参加される方はお早めにお申し込みください。

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 5月9日、『世界日報』の「オピニオン」に僕の論文が掲載された。
 これが、大反響!
 新聞社のも、読者から連絡があり、また、僕にも連絡がありました。
 そこで、ブログに掲載します。


 憲法9条改正の真の目的
 独立国の「かたち」整える


 自衛隊は軍隊ではない


「自衛隊は軍隊か?」と問われれば、おそらく多くの人が「イエス」と答えるだろう。
 しかし、正解は「ノー」である。自衛隊が軍隊ならば、憲法第九条改正は不要となる。
 なぜ、こうした誤った考え方が横行するのだろうか。
 その大きな原因は、学校教育の中で憲法と安全保障の基本問題を正確に教えてないからである。
 東京大学法学部出身の防衛省幹部によると「東大では『いかにして自衛隊をなくすか』について教えられた」という。驚くべきことに、これが最高学府の実態なのである。
 憲法第9条では、自分の国を守る権利(自衛権)が認められ、併せて戦争放棄、戦力不保持が規定されている。
 政府の第9条解釈は、「我が国が独立国である以上、憲法第9条は、主権国家としての我が国固有の自衛権を否定するものではない」というものである。
 戦争放棄については、第1項で国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄するとあり、第2項で、「戦力」の保持を禁止している。
 したがって、日本には戦力である軍隊は存在しないことになっている。
 では一体、自衛隊とは何なのか。言うまでもなく日本は独立国である。独立国には自衛権がある。政府の第9条解釈では、自衛権が否定されない以上、その裏づけとなる「自衛のための必要最小限度の実力」を保持し、武力を行使することは認められている。つまり、自衛隊は「自衛のための必要最小限度」の武力を行使できる組織ということになる。
 憲法第9条では、戦力は持てないことになっている。ここで言う戦力とは軍隊を指す。つまり、自衛隊は、軍隊には当たらないその手前の必要最小限度の実力組織なのである。軍隊でもなければ、憲法第9条で謳われている戦力でもないのである。
 
 最も滑稽で不自然なのが、国内と国外では自衛隊の置かれる立場が異なるという点である。
 例えば、日本の国会で「我が国には、軍隊はあるのか」と問われれば、政府は「ない」と答える。
 昭和42年3月、佐藤栄作首相は「自衛隊を、今後とも軍隊と呼称することはいたしません。はっきり申し上げておきます」と断言している。
 平成2年10月には、中山太郎外務大臣が「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします」と述べており、小泉純一郎首相も平成13年10月に同様の答弁をしている。


 二重扱いされる問題点


 自衛隊は、国際法上は軍隊として扱われている一方、日本国内では軍隊ではなく「自衛隊」と呼称されるという二重の扱いがなされているのである。ここが憲法第9条改正の最大のポイントである。 
 憲法第9条改正は日本の軍国主義化を招くと主張しているお隣の韓国や中国でも、当たり前のこととして軍隊が存在し、憲法にも明記されている。日本も同じようにするだけの話である。
 自衛隊を軍隊にしたからと言って、文民統制、あるいは平和主義の原理、戦争放棄の精神は、これまでとまったく変わらない。もちろん「徴兵制」を導入することもない。軍隊は高度な専門性が求められており、どの国も現在の自衛隊と同じように「志願制」に移行しつつある。憲法第9条改正は、あくまで独立国としての「かたち」を整えることが真の目的なのである。

shige_tamura at 10:49|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2013年11月25日

『改正 日本国憲法』(田村重信著、講談社+a新書)が、紀伊国屋書店新宿本店の週間ベストセラー(新書)「第3位」

田村 
 全国書店で『改正 日本国憲法』(田村重信著、講談社+a新書)が発売されました。
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 おはようございます。

 僕の『改正 日本国憲法』(田村重信著、講談社+a新書)が、
 紀伊国屋書店新宿本店の週間ベストセラー11月18日〜11月24日(新書)
 「第3位」
になりました。

 これも多くの皆様方からお買い求めいただいた成果です。
 
 これから正しい憲法改正問題が重要になります。

 よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今朝の産経新聞「正論」の

 憲法改正反対論の「偽装」見抜け 駒沢大学名誉教授・西修

 2013.11.25 03:26 [憲法改正論議]
 −は参考になります。以下、掲載しました。


 どんな議論にも作法が必要だ。基本原則は事実を正しく伝達することと、筋の通った説明をすることである。この数カ月間に展開された護憲派の言説は、原則に外れていると思われてならない。

 ≪自民96条改正案を完全誤解≫

 いくつも例証できるが、まず5月3日付の朝日新聞に掲載された石川健治東京大学法学部教授の論稿。「96条改正という『革命』」「立憲国家への反逆に動く議会政治家たち 真に戦慄(せんりつ)すべき事態」という大仰(おおぎょう)で扇情的な見出しの下で、「96条を改正して、国会のハードルを通常の立法と同様の単純多数決に下げてしまおう、という議論が、時の内閣総理大臣によって公言され、(中略)これは真に戦慄すべき事態だといわなくてはならない」と記述されている。

 自民党の憲法96条改正案を完全に取り違えている。同党の改正案は、現行の「各議院の総議員の3分の2以上」を「両議院のそれぞれの総議員の過半数」に改めるのであって、通常の立法手続きとは明らかに差がある。すなわち、通常の立法手続きは「出席議員の過半数」の議決であり、定足数は「3分の1以上」である。それゆえ通常の法律は、最低限、6分の1超の議員の賛成で成立する。しかも、国会のみで決められる。

 これに対し、自民党案では「総議員の過半数」により発議され、さらに国民投票に付される。石川教授の記述がいかに虚偽に満ちているか歴然であろう。このような間違った言論が大新聞に堂々と載ることこそ、「真に戦慄すべき事態」といわなければならない。見出しが独り歩きして、自民党改正案は「反立憲的」という意識が植えつけられかねないからだ。

次に、護憲弁護士として著述や発言の多い伊藤真氏の論述を引こう。氏は、日本国憲法以上に改正要件の厳しい憲法が「ごろごろ」していると述べ、例に米国憲法とスイス憲法の全面改正の手続きを挙げる(伊藤真『憲法問題』)。ここで引いてある米国憲法の改正手続きは、両院で3分の2以上の議員の議決により改正案が発議され、4分の3以上の州議会の賛成を得て成立すると規定されている(他の方法もあるが省略)。

 ≪米憲法改正要件厳しからず≫

 両院における3分の2以上とは出席議員の3分の2以上であって定足数は過半数とされている。従って、憲法改正案は3分の1超で発議できる。また、4分の3以上の州議会とは、50州中38州以上になる。一見、高いようであるが、日本の47都道府県に置き換えると、36以上の都道府県議会で可決すれば成立することになる。

 現在、憲法改正に賛成する議員が過半数を得ている都道府県議会は40以上になるという。日本より高く設定されているはずの米国憲法の改正要件を日本に移し替えれば、改正は容易に成立する。こうしてみると、米国憲法改正への敷居が日本国憲法のそれよりも高いという説明は、全くの誤りであることが明白であろう。しかしながら、日本より厳しい改正要件として米国を引き合いに出しているマスコミがいかに多いことか。

 ちなみに、「ごろごろ」の例にもう一つだけ挙げられているスイスの全面改正の要件は、両院で過半数の同意があれば、国民投票に付されること、とされており、むしろわが国よりも広き門だ。
護憲論者には、憲法96条の緩和について、「革命」のほか「クーデター」「裏口入学」のレッテルを貼ったり「類例がない」と形容したりする向きもある。「革命」や「クーデター」とは、一般に非合法的手段による政治権力奪取をいう。改正手続きの緩和は、あくまで96条に定められる手続きに則(のっと)って行われるのであり、完全に合法だ。「裏口入学」もしかり。96条とそれに伴う法律に基づき「正門」から手続きを踏むわけで、成就すれば「正規入学」である。

 ≪作法に従って持論の展開を≫

 「類例がない」に至っては、勉強不足も甚だしいといわざるを得ない。私の調査によれば、憲法改正手続き条項に従ってその手続きを改正した事例はインドネシア、オーストラリア、コスタリカ、デンマーク、ラトビア、リヒテンシュタイン、スイス、台湾など、まさに「ごろごろ」ある。

 インドネシアでは2002年、憲法改正に必要とされていた国民協議会の「出席議員の3分の2以上」の承認を「総議員の過半数」の承認に改めた。台湾では、立法院(一院制)での議決を出席議員の4分の3以上へ、住民投票での賛成を有権者総数の過半数へと、逆に条件を厳しくしている。

 以上、護憲論者の言説には、全くの事実誤認や意図的な誤誘導、検証に堪えない認識不足、あるいは恣意(しい)的なレッテル貼りも散見されるから、要注意である。

 改正手続きに関して国民投票法が求める「3つの宿題」が処理されれば、憲法改正論議が再燃するものと予想される。護憲、改憲いずれの立場を取るにせよ、虚言を排し、筋を通してそれぞれの持論を説得力をもって展開していく−このような作法に従うことが求められるのではないだろうか。(にし おさむ)



shige_tamura at 10:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2013年10月30日

「尾崎行雄・咢堂塾 政治特別講座」 【田村重信出版記念・追加講演のお知らせ】

「尾崎行雄・咢堂塾 政治特別講座」 【田村重信出版記念・追加講演のお知らせ】


 来る11月25日開催の出版記念講演会は、お蔭様で満席となりましたので、急遽、11月29日(金)の下記の次第で「追加講演」を行なうことと致しました。

講師は、11月21日に著書『改正 日本国憲法』(講談社+a新書)が出版される、田村重信氏(当塾塾長・自民党政務調査会調査役)。

 今回、その田村氏が、自民党・政調、政策研修会(国会議員を対象)で行なった内容を中心に講演します。

 大変貴重な内容ですので、ぜひご参加下さい。

 なお、参加者全員に上記の著書を差し上げます。
 お申し込みは、下記の尾崎財団メールアドレスへ。定員20名・先着順です。
 お早めにお申し込み下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◇田村重信出版記念・追加講演◇

■日時: 2013年11月29日(金)18:00〜19:00 (17:30受付開始)
■場所: 尾崎財団・応接室(憲政記念館内/永田町1−1−1)
■講師: 田村重信氏
■演題: 「憲法と安全保障」
■会費: 2000円(著書『改正 日本国憲法』付き)
■定員: 20名・先着順
■終了後、19:15から講師を囲んで「ペルラン(町村会館内)」で懇親会(会費4000円)

☆お申し込みの締め切りは、11月22日(金)。締め切り後のキャンセルは受け付けませんのでご注意下さい。
☆お申し込みの際は、「講演会・懇親会の両方出席」、または「講演会のみ出席」のいずれかを明記して下さい。
☆会費は、「両方出席」の場合は6000円、「講演会のみ」の場合は2000円となります。当日、受付にて頂きますのでご用意下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご不明な点等、お気軽にお問合せ下さい。
皆様のご参加をお待ちしております。
----------------------------
一般財団法人尾崎行雄記念財団
TEL:03-3581-1778
info@ozakiyukio.or.jp

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