2014年03月24日

高村自民副総裁「集団的自衛権、最小限度の解釈変更できる」

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 高村自民副総裁「集団的自衛権、最小限度の解釈変更できる」


 (産経新聞 3月22日(土)より)

 自民党の高村正彦副総裁が産経新聞の取材に応じ、安倍晋三首相が目指す集団的自衛権の行使容認について、国の存立を守るため最高裁が認める必要最小限度の自衛権の範囲内であれば憲法解釈の変更で行えるとの考えを表明した。党幹部が具体的な解釈変更基準を示したのは初めて。高村氏はまた、5月に訪中を検討していることも明らかにした。(比護義則)


 ■法制局の判断は行き過ぎだった

 憲法に権力を縛る側面があることは、時代が変わっても変わることはない。その立憲主義を守るため、日本国憲法には三権分立という制度がある。最高裁判所を最終的な憲法判断の場としたわけなんです。最高裁は自衛権について、個別的・集団的の区別をすることなく「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」(昭和34年の砂川事件の判決)としている。

 別の言い方をすれば、存立を全うするために必要でない自衛権の行使はできないわけだ。だから、政府が最高裁の認める限度を超えて解釈変更はできないのです。つまり限度を超えない範囲であればいいわけです。

 ただ、内閣法制局は「集団的自衛権の行使は一切できませんよ」と言ってきた。内閣法制局が否定すべきだったのは“典型的な”集団的自衛権の行使なんです。例えば、日本の同盟国の米国が、他国に攻撃されたら自衛隊が米国まで行って米国を守る−。これについては「国の存立を全うするために必要」と言えないから「それはできない」と法制局が言うのは正しい。だが、「あらゆる態様の集団的自衛権の行使ができない」と言ってしまったのは、行き過ぎだった。


 ■現状での破綻、間違いない

 国際情勢は現実に変化している。日本の平和と安全、国の存立を守るために、必要最小限度のものには集団的自衛権に分類されるものもあるのではないかというのが、現在の論点なんです。

 例えば、A国が日本を侵略してくるかもしれないという状況があり、米国の船が日米安全保障条約に基づき、日本のために近海で警戒行動を行っている様子を想像してみてください。そして、A国が米国の船を襲います。このとき、日本は米国の船を守りたくても、守れば集団的自衛権の行使を禁じる憲法解釈に抵触することになり、傍観するしかありません。

 結果、米国の船が大損害を受け、その後、A国が日本に侵略してくると仮定します。このとき、米国民は日本を守る大義を見いだすことはできるでしょうか。米国は世論の国です。米国の船を守らなかった日本を守るために、米国の青年の血を流すことに批判が強まるのは必至です。だから、米国の船を守ることが、日本の平和と安全、国の存立を全うするための必要最小限の自衛権の行使といえるのではないでしょうか。

 「集団的自衛権は一切合切認められない」という理論は、今の国際情勢を踏まえれば破綻しているのは間違いありません。十把一からげに一切認めない憲法解釈が問題なのです。

 日本の安全保障の議論を振り返ると、必ず反対論が先行するんです。まず戦後に自衛隊が発足したとき。「非武装中立論」が一世を風靡(ふうび)した。「教え子を再び戦場に送るな」などアジテーションが巻き起こった。ところが、今では、多くの国民が自衛隊を理解し、支持してくれている。日米安全保障条約、国連平和維持活動(PKO)の議論をめぐっても同様です。

 結局、先行するアジテーションは事実でなかったということを歴史が証明しているわけですね。集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈変更も同じ結果になるだろうと思うんです。



 ■5月の訪中、要請された

 ただ、日米安保等の抑止力とともに平和外交努力が必要なことは言うまでもありません。特に近隣諸国とは、膝を交え理解を深め合うという努力は絶対に必要なんです。13日に国会内で中日友好協会の王秀雲副会長と会談しました。王氏は5月の訪中を要請し、こちらはしかるべき人との会談を申し入れました。環境が整うかどうかは分かりませんが、こうした平和外交努力を積み重ねることはとても大切です。

 安倍首相も習近平国家主席も日中関係が冷え込む中、両国のあり方を「戦略的互恵関係」に戻したいと思っているに違いない。そこに、みじんの疑いも持っていない。私は民主党政権下における、いわゆる「中国漁船衝突事件」のときに「戦術的互損関係に陥っている」と言いましたが、いまだ脱し切れていないのは残念です。

 安倍首相というのは飛び抜けた発信力を持ったリーダーなんです。それ故に誤解を受けやすい面もある。リーダーが誤解を受けると国民が損をするという結果になる。そういう誤解を解消するための努力が私に課せられた使命の一つだと思っています。


 【砂川事件】 昭和32年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対し基地内に侵入したデモ隊への刑事罰をめぐり、日米安全保障条約と米軍駐留の合憲性が争われた裁判。34年12月、最高裁大法廷は判決で、日本国憲法について「主権国として持つ固有の自衛権を何ら否定されたものではない」と判断。「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」とした。

shige_tamura at 11:23│Comments(0)TrackBack(0)clip!安保・防衛政策 

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