2012年06月25日

自民党・日本国憲法改正草案(2)国際標準の安全保障へ

本

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 ここがポイント
 日本国憲法改正草案(2)
 第二章 安全保障
 国際標準の安全保障へ

解説
 参議院議員 党憲法改正推進本部 起草委員会事務局長
 礒崎 陽輔


日本人が日本を守る意思示す

◇改正のポイント

 わが党が4月に発表した日本国憲法改正草案の「安全保障」では、現行憲法の三大原則の一つ「平和主義」を堅持した上で、自衛隊を「国防軍」との名称で軍隊として位置付け、自衛権の行使や国際平和活動など、世界各国の軍隊と同等の活動を可能としました。

 軍事面以外でも、国民と協力して領土や領海、領空を守るという国の義務が盛り込まれ、日本国は日本人の手で守るという意思を打ち出しました。


 平和主義を堅持し 自衛権明確に示す

◇平和主義

 第九条 (省略)国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
 2項 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 現行憲法の第九条の「戦争放棄」はパリ不戦条約を翻案しています。党内論議で「表現が分かりにくい」との指摘がありましたが、現行憲法の「平和主義」を堅持する意思を明確に示すため基本的に変えませんでした。

 現行憲法より意味が分かりやすいように工夫しました。「放棄する」のは「戦争」であり、国の手段としての戦争を放棄することを誓っています。また、戦争に至らない段階では、「国際紛争を解決する手段」として侵略的意図を持つ「武力による威嚇及び武力の行使」を否定しています。

 現行憲法でも自衛権があることは明らかですが、あえて2項で「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と明文化し、1項を自衛権の解釈と切り離しました。

 これで自衛権の解釈に憲法上の制限がなくなり、国連憲章が認める個別的自衛権と集団的自衛権が認められ、現在の政府見解のように「集団的自衛権は保持しているが行使できない」という理解しがたい解釈をする必要がなくなります。

 なお、集団的安全保障の違反国に対する制裁は侵略的意図がないので、1項には抵触しません。

 無論、憲法上の制限がなくなったからといって、政府が何でもできるようになるわけではありません。憲法の下で国家の安全保障を定める根拠法を制定して、自衛権を行使する要件を具体的に規定する必要があります。


 自衛隊は「国防軍」活動は法律で規制

◇国防軍

 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 自衛隊を「国防軍」という名称の軍隊とする規定を置きました。一部の国民は「軍隊の存在=戦争」という印象を持ち続けていますが、戦争の抑止力として国が軍隊を持つのは当然のことです。世界でも一定の規模以上の人口を有する国で軍隊を保持していないのは日本だけです。

 党内論議では軍隊の名称で意見が分かれました。「自衛軍」「国防軍」「防衛軍」「陸海空軍」の4案のなかから、「国防軍」に決定しました。「日本を守る」という強い意思が支持を集めたのだと思います。

 3項で「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」と規定したことにより国防軍は軍隊であるので、国際平和活動の中で武力の行使も可能となります。

 さらに、同項では「公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる」とし、国防軍による治安維持や海外での邦人救出や国民保護などの活動ができるようになります。

 ただし、国防軍の活動は2・3項ともに「法律の定めるところにより」と規定し、要件を具体的に定めた根拠法の制限を受けます。

 4・5項は国防軍の機密保持に目を向けています。5項は軍事上の行為に関する裁判は機密を保護する必要があるため、いわゆる「軍法会議」である軍事審判所の規定を置きました。なお、被告人は裁判所へ上訴する権利が保障されています。


 国は国民と協力して領土を守る

◇領土等の保全等

 第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 国が自国を守るのは当然ですが、領土問題での民主党政権の不適切な対応を踏まえ、国の領土保全義務を定めました。

 国防は軍事面だけではなく、国民が高い意識を持つことが重要です。党内論議で「国民の国防義務を書き込むべき」との意見がありましたが、そう規定すると、「徴兵制を採るのか」と問われます。わが党は平和主義に徹し徴兵制は採らないので、「(国が)国民と協力して」と表現したところです。

 また、「保全」には、国境付近の離島での避難港や灯台などの公共施設の整備、海洋での資源探査などが含まれます。

『自由民主』より

shige_tamura at 09:41│Comments(0)TrackBack(0)clip!憲法改正 

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