2011年12月14日
憲法改正と国民投票について(保利耕輔・自民党憲法改正推進本部本部長)
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昨日の自民党総務会で、保利耕輔・党憲法改正推進本部本部長が「憲法改正と国民投票について」の説明をしました。
以下、全文を掲載します。
平成23年12月13日
憲法改正と国民投票について
自由民主党憲法改正推進本部
本部長 保利 耕輔
自由民主党は、目下、憲法改正案を作成中であるが、国民投票を意識した時、生ずる事項について報告する。
(1)憲法改正案の発議は衆議院議員の3分の2以上の賛成、同じ改正案を参議院においても3分の2以上の賛成を得て国民投票にかけられる。
(2)衆参両院で同じ改正案が賛成3分の2以上で成案となるためには、両院の議員で構成する合同審査会の議を経て、衆参両院の共通改正案を作らなければならない。
(3)両院で3分の2以上の賛成で作られる改正案は、一本でしかあり得ない。3分の2以上をもって賛成される改正案が複数作られることはあり得ない。
(4)従って、国民投票にかけられる憲法改正案は一本のみであり、A案かB案かという選択はあり得ない。一つの改正案に対して有権者は賛成か反対か、棄権かの判断をすることになる。
(5)憲法改正には様々な論点があるが、改正点を数多く示した改正案が一本の形で示された場合、ただ一点だけ反対だから全体として反対だという判断がなされる可能性がある。
(6)国会が3分の2以上の多数で提案したものが国民投票によって否決されるということは、国会が国民によって不信任された事になる。
(7)これを避けるために、改正案は1項目ずつに限って提案することが実際的であるとの考え方がある。実務的には、シングルイシューごとに投票にかけるのが良いとする議論である。
(8)シングルイシューに何を選ぶかは難しい選択であり、主なポイントだけでも緊急事態条項、第9条、第96条、前文などがある。
(9)以上が国民投票にかける場合の論点であるが、我が党は既に平成17年新憲法草案を作成し、目下その補強を検討している。 国民投票にかけるべき改正案が各党との話し合いでどのように なるかは今後の推移を見なければならないが、憲法改正を党是として掲げる我が党はその理念に基づき、憲法全般にわたる 改正案を作成し、世に問うて行くべきものと考える。
以上
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昨日の自民党総務会で、保利耕輔・党憲法改正推進本部本部長が「憲法改正と国民投票について」の説明をしました。
以下、全文を掲載します。
平成23年12月13日
憲法改正と国民投票について
自由民主党憲法改正推進本部
本部長 保利 耕輔
自由民主党は、目下、憲法改正案を作成中であるが、国民投票を意識した時、生ずる事項について報告する。
(1)憲法改正案の発議は衆議院議員の3分の2以上の賛成、同じ改正案を参議院においても3分の2以上の賛成を得て国民投票にかけられる。
(2)衆参両院で同じ改正案が賛成3分の2以上で成案となるためには、両院の議員で構成する合同審査会の議を経て、衆参両院の共通改正案を作らなければならない。
(3)両院で3分の2以上の賛成で作られる改正案は、一本でしかあり得ない。3分の2以上をもって賛成される改正案が複数作られることはあり得ない。
(4)従って、国民投票にかけられる憲法改正案は一本のみであり、A案かB案かという選択はあり得ない。一つの改正案に対して有権者は賛成か反対か、棄権かの判断をすることになる。
(5)憲法改正には様々な論点があるが、改正点を数多く示した改正案が一本の形で示された場合、ただ一点だけ反対だから全体として反対だという判断がなされる可能性がある。
(6)国会が3分の2以上の多数で提案したものが国民投票によって否決されるということは、国会が国民によって不信任された事になる。
(7)これを避けるために、改正案は1項目ずつに限って提案することが実際的であるとの考え方がある。実務的には、シングルイシューごとに投票にかけるのが良いとする議論である。
(8)シングルイシューに何を選ぶかは難しい選択であり、主なポイントだけでも緊急事態条項、第9条、第96条、前文などがある。
(9)以上が国民投票にかける場合の論点であるが、我が党は既に平成17年新憲法草案を作成し、目下その補強を検討している。 国民投票にかけるべき改正案が各党との話し合いでどのように なるかは今後の推移を見なければならないが、憲法改正を党是として掲げる我が党はその理念に基づき、憲法全般にわたる 改正案を作成し、世に問うて行くべきものと考える。
以上