2011年10月18日

憲法改正の具体的第一歩(保岡興治氏)

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 国会にようやく憲法審査会が動き出すようだ。
 そこで、最大のテーマとなる憲法第9条、国家緊急事態条項の追加について、元法相の保岡興治氏の論文(『自由民主』に掲載)を以下に掲載する。


私の主張

憲法改正の具体的第一歩
第9条めぐる自衛隊の位置づけ
国家緊急事態の条項を憲法に

党鹿児島県第1選挙区支部長 保岡興治(72)



 憲法改正は、自民党結党以来の党是であり、根幹かつ最も重要な政治課題です。

 特に憲法9条をめぐる自衛隊の位置づけ、集団的自衛権や国際貢献における武器使用基準の根拠づけなどは現在の外交・安全保障上喫緊の課題です。

 制定以来憲法は一度も改正されておらず、歴史の変化の中で生じた様々な課題の整理や日本の歴史や良き伝統文化を踏まえた日本再生の大きな方向や基本的政策の決定にとっても憲法改正論議は極めて大切です。

 しかし、憲法は国の最高法規で改正手続きは重く定められており、国会の3分の2の合意形成を得て発議しなければならず、最初から全文を書き改めたり、今、直ちに9条の見直しをしたりする憲法改正は簡単でないのが現状です。

 そこで、私は国家緊急事態の条項を憲法に設けることを憲法改正の具体的第一歩とする重要性を指摘したいと思います。

 東日本大震災は統一地方選挙の直前に発生したため、政府は特別立法によって東北の多くの地方自治体の選挙を地方の意向を踏まえて延期し、首長や議員の任期も延長されました。阪神・淡路大震災の時もまた統一地方選挙の直前で被災地の兵庫県議会議員選挙等が同様に延期されています。

 もし今回のような甚大な被害をもたらす巨大地震が、国政選挙の直前に発生し事実上選挙が実施できない事態になれば、必ず今回と同じように国政選挙も延期したり国会議員の任期の延長をしたりしなければならない状況に置かれることは明らかです。

 しかし現行憲法にはこのような場合の規定がありません。憲法に定めてある国会議員の任期や衆議院の解散について、緊急時における新たなルールを求めるならば、当然これは時の権力が恣意(しい)的に決めるものではなく、すぐれて憲法で予め決めておくべき事項でありましょう。いくら緊急だからといっても憲法の規定を改める内容を法律で決めることは出来ません。仮に、予めこのような国家緊急事態に備えて憲法改正の内容を検討すれば、

(1)国家緊急事態の間に国会議員の任期が満了する時は、その任期は国家緊急事態の終了まで延長されることとし、

(2)国家緊急事態においては、衆議院は解散されないものとし、

(3)衆議院が解散され、総選挙が未だ行われない時に国家緊急事態になった場合には衆議院は解散されなかったものとみなし、

(4)国家緊急事態で参議院議員の任期が延長された場合は、他の半数の参議院議員の任期も延長すること、などが考えられます。

 これらはいずれも災害に直面してから法律で定めるべきものでないことは明々白々です。

 統一地方選挙は4年に1度です。国政選挙は、参議院が3年ごと、衆議院は今までの経験から任期3年余りで選挙をしています。統一地方選挙より国家緊急事態に遭遇する可能性は大きいのです。

 政府の地震調査研究推進本部は、巨大な首都直下型地震が30年以内に起こる確率が「70%」、東海・東南海・南海地震については、東京を含めた太平洋ベルト地帯の各都市を30年以内に襲う確率が「60%〜87%」と発表しています。

 このような状況を踏まえれば、国会が自らのこととして国家緊急事態の憲法改正に直ちに取り組まねばならないことは必定です。この憲法改正であれば、従来憲法改正は一切行うべきでないとしてきた方々も改正の論議に参加して頂けるのではないでしょうか。

 一日も早く衆参両院の憲法審査会を立ち上げて憲法改正の国会の責任を果たす第一歩にすべきです。

shige_tamura at 15:26│Comments(0)TrackBack(0)clip!憲法改正 | 自由民主党

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