2007年11月19日

新テロ対策特措法案(補給支援特措法案)Q&A(その4)

Q7 海上自衛隊がインド洋で行ってきた給油活動は、憲法上の問題があるのではないですか?

A7 
 憲法上の問題はありません。
 海上自衛隊がテロ対策特措法に基づいて行ってきた給油活動は、それ自体、武力の行使に当たらない活動です。また、その活動地域は、我が国の領域及び現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限られていることなどを考えれば、我が国の給油活動が他国の武力の行使と一体化するとの問題を生じることはなく、憲法上の問題はありません。


Q8 海上自衛隊が行っている給油活動によって、「テロとの闘い」においてどのような効果があったのですか。

A8
 インド洋におけるテロリストなどの活動を抑え込むことに成功しています。
 各国の艦船が不審な船に何をしているか尋ねた回数(無線照会件数)は、二〇〇四年に比べ二〇〇六年には、約七八%も減少(約四万一千回から約九千回へ減少)しています。
 これは、これまで六年にわたって各国がインド洋で海上阻止活動を行っていることにより、摘発をおそれてテロリストなどが活動を控える「抑止」の効果が働いているものと考えられます。
 また、各国の艦艇が、実際に武器や麻薬の輸送を摘発したこともあります。
 海上自衛隊の燃料などの補給は、こうした各国の活動を支えているのです。

 それだけでなく、インド洋で各国の艦船が活動することで、この海域の安定・安全にもつながっているという効果もあります。
 我が国は、石油の九九・六%を海外に依存し、そのうちの九割を中東地域から輸入しています。
 中東地域から石油を運ぶタンカーは基本的にインド洋を通りますので、このインド洋の安定・安全というものが我が国にとって、いかに大事かがご理解いただけるかと思います。
 海上自衛隊の補給活動は、我が国自身の国益にとっても重要な意味を持っているのです。


shige_tamura at 09:29│Comments(0)TrackBack(0)clip!安保・防衛政策 

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