2007年09月10日
テロ特措法と衆議院の優越
民主党が参議院で多数となり、法律案は衆参で可決されないと法律とならない。
しかし、憲法第59条には「法律案の議決、衆議院の優越」が明記されている。
したがって、憲法のこの規定を利用すれば、テロ特措法などの国会での可決成立は十分に可能であろう。
第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
しかし、憲法第59条には「法律案の議決、衆議院の優越」が明記されている。
したがって、憲法のこの規定を利用すれば、テロ特措法などの国会での可決成立は十分に可能であろう。
第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。