2007年04月19日
テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更について
自民党は、テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の期限を本年11月1日まで延長することについて、4月17日(火)に内閣部会・国防部会・外交部会合同会議、政調審議会、総務会において了承した。
そもそも、テロ対策特措法は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる諸外国の活動に対して、我が国が積極的かつ主体的に実施する措置等について定めたものである。
この米国同時多発テロでは、日本人も24名亡くなっている。
本法に基づく現行の基本計画は、本年5月1日に期限を迎えることから、今般、これを法律の期限である本年11月1日まで延長するものである。
我が国海上自衛隊の補給艦等は、本法に基づき、平成13年11月以来、インド洋において海上阻止活動(OEF−MIO)に参加する艦艇に対する給油支援等を行ってきている。
この海上阻止活動を含むこれまでの国際社会による「テロとの闘い」の取組みは、アルカイダの組織とネットワークに打撃を与え、一定の成果を挙げている。
一方、アル・カイダ関連組織やその影響を受けた国際テロ組織の活動は依然続いており、また、アフガニスタンでタリバンやアル・カイダの活動が活発化する動きがあるなど、テロの脅威は依然として存在している。
「テロとの闘い」は複雑で、引き続き、息の長い取組みが求められており、特にアフガニスタンでは、米英等NATO各国が派遣部隊を増派しつつある。
国際社会が「テロとの闘い」に一致して取り組む中、我が国としても、これを我が国自身の安全保障の問題と認識し、引き続き国際社会の責任ある一員として積極的かつ主体的に寄与していくことが重要である。
特に、海上阻止活動は、インド洋におけるテロリスト等の移動を抑止する意味からも極めて重要ですが、これまでも充分な効果を発揮していることから、国際的にも大きな成果と評価されている。
海上自衛隊艦船による給油支援は、高い技術と能力を要し、かつ補給艦を派出できる国も限られていることから、この海上阻止活動全体の実施上、不可欠の基盤となっており、各国は活動継続を強く要望している。
このように、本法に基づく給油支援は、「テロとの闘い」における我が国による貢献の重要な構成要素であり、これを引き続き実施していくため、海上自衛隊部隊の派遣期間の延長を行うことが必要である。
以上が、テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更の理由である。
(参考1) テロ対策特措法の期限
1 平成13年11月 施行 (平成15年11月1日までの2年間)
2 平成15年10月 延長 (平成17年11月1日までの2年間)
3 平成17年10月 再延長 (平成18年11月1日までの1年間)
4 平成18年10月 再々延長(平成19年11月1日までの1年間)
(参考2) 基本計画の派遣期間
1 平成13年11月 決定 (平成13年11月20日から
平成14年 5月19日まで)
2 平成14年 5月 延長 (平成14年11月19日まで)
3 平成14年11月 延長 (平成15年 5月19日まで)
4 平成15年 5月 延長 (平成15年11月 1日まで)
5 平成15年10月 延長 (平成16年 5月 1日まで)
6 平成16年 4月 延長 (平成16年11月 1日まで)
7 平成16年10月 延長 (平成17年 5月 1日まで)
8 平成17年 4月 延長 (平成17年11月 1日まで)
9 平成17年10月 延長 (平成18年 5月 1日まで)
10 平成18年 5月 延長 (平成18年11月 1日まで)
11 平成18年10月 延長 (平成19年 5月 1日まで)
12 平成19年 4月 今回延長(平成19年11月 1日まで)
そもそも、テロ対策特措法は、平成13年9月11日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる諸外国の活動に対して、我が国が積極的かつ主体的に実施する措置等について定めたものである。
この米国同時多発テロでは、日本人も24名亡くなっている。
本法に基づく現行の基本計画は、本年5月1日に期限を迎えることから、今般、これを法律の期限である本年11月1日まで延長するものである。
我が国海上自衛隊の補給艦等は、本法に基づき、平成13年11月以来、インド洋において海上阻止活動(OEF−MIO)に参加する艦艇に対する給油支援等を行ってきている。
この海上阻止活動を含むこれまでの国際社会による「テロとの闘い」の取組みは、アルカイダの組織とネットワークに打撃を与え、一定の成果を挙げている。
一方、アル・カイダ関連組織やその影響を受けた国際テロ組織の活動は依然続いており、また、アフガニスタンでタリバンやアル・カイダの活動が活発化する動きがあるなど、テロの脅威は依然として存在している。
「テロとの闘い」は複雑で、引き続き、息の長い取組みが求められており、特にアフガニスタンでは、米英等NATO各国が派遣部隊を増派しつつある。
国際社会が「テロとの闘い」に一致して取り組む中、我が国としても、これを我が国自身の安全保障の問題と認識し、引き続き国際社会の責任ある一員として積極的かつ主体的に寄与していくことが重要である。
特に、海上阻止活動は、インド洋におけるテロリスト等の移動を抑止する意味からも極めて重要ですが、これまでも充分な効果を発揮していることから、国際的にも大きな成果と評価されている。
海上自衛隊艦船による給油支援は、高い技術と能力を要し、かつ補給艦を派出できる国も限られていることから、この海上阻止活動全体の実施上、不可欠の基盤となっており、各国は活動継続を強く要望している。
このように、本法に基づく給油支援は、「テロとの闘い」における我が国による貢献の重要な構成要素であり、これを引き続き実施していくため、海上自衛隊部隊の派遣期間の延長を行うことが必要である。
以上が、テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更の理由である。
(参考1) テロ対策特措法の期限
1 平成13年11月 施行 (平成15年11月1日までの2年間)
2 平成15年10月 延長 (平成17年11月1日までの2年間)
3 平成17年10月 再延長 (平成18年11月1日までの1年間)
4 平成18年10月 再々延長(平成19年11月1日までの1年間)
(参考2) 基本計画の派遣期間
1 平成13年11月 決定 (平成13年11月20日から
平成14年 5月19日まで)
2 平成14年 5月 延長 (平成14年11月19日まで)
3 平成14年11月 延長 (平成15年 5月19日まで)
4 平成15年 5月 延長 (平成15年11月 1日まで)
5 平成15年10月 延長 (平成16年 5月 1日まで)
6 平成16年 4月 延長 (平成16年11月 1日まで)
7 平成16年10月 延長 (平成17年 5月 1日まで)
8 平成17年 4月 延長 (平成17年11月 1日まで)
9 平成17年10月 延長 (平成18年 5月 1日まで)
10 平成18年 5月 延長 (平成18年11月 1日まで)
11 平成18年10月 延長 (平成19年 5月 1日まで)
12 平成19年 4月 今回延長(平成19年11月 1日まで)












