2007年04月03日

日本版NSC法案、自民党の党内手続きが終了

今日(4月3日)日本版NSC法案「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案」が、自民党の国防部会・内閣部会・外交部会・国家の情報機能強化に関する検討チーム合同会議、政調審議会、総務会で了承された。
これで、公明党の手続きを経て、今週閣議決定される見通しとなった。

そこで、今国会に政府から提出を予定している安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案についての内容を解説する。

 この法律案は、安全保障会議設置法を抜本的に改正し、
 現行の安全保障会議で行われている9大臣等による審議などの機能は維持した上で、
 会議の名称を「国家安全保障会議」に改め、
 その審議事項を拡充し、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官等により同会議の審議を行うことができること等を定めるものである。

 また、新設の4大臣(総理、官房長官、外務大臣、防衛大臣)等による審議、従来の9大臣等による審議のいずれについても、議長である総理の判断で、議案に応じ、他の国務大臣も審議に参加することができる。

 現行の安全保障会議設置法に定める安全保障会議は、創設以来、シビリアン・コントロールを徹底する役割を果たすとともに、関係省庁間の連携を図る場としても、活用されている。

 一方、東アジアでは北朝鮮の核といった緊急の課題、世界においてもテロの頻発や大量破壊兵器の拡散、地域紛争や民族紛争の激化といった新しい脅威が出現しており、我が国としても、このような脅威に適切に対応するためには、より幅広い国家安全保障上の課題について、政治のリーダーシップの下で、より実質的かつ機動的に議論を行うための新たな仕組みを検討することが必要となった。

 そこで、この法律案は、この「新たな仕組み」を創設することを目指すものである。

 この法律案については、自民党の国防部会、内閣部会、外交部会及び国家の情報機能強化に関する検討チーム合同会議において審議した結果、

「党としては、国家安全保障会議を実効あらしめるため、予算・人員の確保、対外情報収集機能の強化、秘密保全に関する法制等のあり方などの諸課題に取り組むために、新たな場を設けて検討を行い、次期常会においてその実現を図る」

 ことを前提に、了承された。





shige_tamura at 13:29│Comments(0)TrackBack(0)clip!安保・防衛政策 

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