2006年09月22日

あきれた国旗・国歌訴訟

新聞今朝、テレビを見ていたら、ニュースで「国旗に起立、国歌斉唱、教職員への強制 違憲」というのがありました。
それを見ていた中国人の妻が「日本っておかしいね。だから教育もおかしくなるのよ」「自分の国を愛せない、オリンピックで日本はどうするの」と、東京地裁の判決にあきれていた。
僕も全くそう思いました。
個人の自由と言うよりも、利己主義(エゴ)やわがままが通用するということになる。

「日の丸、君が代は第二次世界大戦が終わるまで軍国主義思想の精神的支柱だったのは歴史的事実」であり、反対する権利がある、というのが判決の趣旨だというのだが。
国旗・国歌が戦争をしたのではない。
どうなっているのだろうか。
左翼の裁判官なのでしょう。

本当にあきれました。

こういうときに、新聞社の思想が分かります。
今回、この件で社説を載せた新聞を掲載します。


9月22日 新聞各紙(朝日、読売、産経、東京)(電子版) 社説
毎日、日経はありませんでした。

(読売)
[国旗・国歌訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」

 日の丸・君が代を教師に義務づけた東京都教委の通達と校長の職務命令は違法――東京地裁がそんな判断を示した。
 教師には、そうした通達・命令に従う義務はない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分されるべきではない、と判決は言う。
 都立の高校・養護学校教師、元教師らが、日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。
 学習指導要領は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立・斉唱などを義務づけたものとまでは言えない、とした。
 しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導と全く相反する行為をしていたと言えるだろう。
 判決は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なものだ」「生徒らに国旗・国歌に対する正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」と言っている。だが、こうした教師たちのいる式典で、「尊重する態度」が生徒たちに育(はぐく)まれるだろうか。
 教師らの行動に対する認識も、甘すぎるのではないか。「式典の妨害行為ではないし、生徒らに国歌斉唱の拒否をあおる恐れもない。教育目標を阻害する恐れもない」と、判決は言う。
 そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首をかしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められない」という。
 そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、大多数の支持を得ている。
 高校野球の甲子園大会でも国旗が掲げられ、国歌が斉唱される。サッカー・ワールドカップでも、日本選手が日の丸に向かい、君が代を口ずさんでいた。
 どの国の国旗・国歌であれ、セレモニーなどの場では自国、他国を問わず敬意を表するのは当然の国際的マナーだ。
 「入学式や卒業式は、生徒に厳粛で清新な気分を味わわせ、集団への所属感を深めさせる貴重な機会だ」。判決は結論部分でこう述べている。
 それにもかかわらず、こうした判決に至ったのは、「少数者の思想・良心の自由」を過大評価したせいだろう。
 逆に、都の通達や校長の職務命令の「行き過ぎ」が強調され、原告教師らの行動が生徒らに与える影響が過小に評価されている。
 今後の入学式、卒業式運営にも影響の出かねない、おかしな判決だ。


(産経新聞)
【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決

 都立高校の卒業、入学式に向け、教職員に国歌斉唱などを義務付けた都教委の通達をめぐり、東京地裁はこれを違法と判断し、都に賠償を命じた。これでは、公教育が成り立たない。
 判決によれば、「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国旗国歌法や学習指導要領の趣旨だ」としたうえで、「それを強制する都教委の通達や校長への職務命令は、思想良心の自由を侵害する」とした。さらに「都教委はいかなる処分もしてはならない」とまで言い切った。
 国旗国歌法は7年前、広島県の校長が国歌斉唱などに反対する教職員組合の抵抗に悩んで自殺した悲劇を繰り返さないために制定された。当時の国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗・国歌の指導義務があることも確認された。指導要領も教師の指導義務をうたっている。
 東京地裁の判決は、こうした審議経過や指導要領の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない。もちろん思想良心の自由は憲法で保障された大切な理念であるが、教育現場においては、教師は指導要領などに定められたルールを守らなければならない。その行動は一定の制約を受けるのである。
 従って、都教委が行った処分は当然である。東京地裁がいうように、いかなる処分も行えないことになれば、教育現場が再び、混乱に陥ることは確実だ。広島県で起きた悲劇が繰り返されないともかぎらない。
 裁判長は「日の丸、君が代は、第二次大戦が終わるまで、軍国主義思想の精神的支柱だった」とも述べ、それに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきだとした。これは一部の過激な教師集団が国旗・国歌に反対してきた理由とほとんど同じだ。裁判所がここまで国旗・国歌を冒涜(ぼうとく)していいのか、極めて疑問である。
 自民党新総裁に選ばれた安倍晋三氏は「公教育の再生」を憲法改正と並ぶ大きな目標に掲げている。そのような時期に、それに水を差す判決が出されたことは残念である。小泉純一郎首相は「人間として国旗・国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」と語った。各学校はこの判決に惑わされず、毅然(きぜん)とした指導を続けてほしい。


(朝日新聞)
国旗・国歌 「強制は違憲」の重み

 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである――。
 学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。
 この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。
 都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。
 教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。
 私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。
 日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
 判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
 都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。
 だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。
 通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。
 「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。
 卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている教育委員会はほかにもある。
 国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。



(東京新聞)
国旗国歌判決 『押しつけ』への戒めだ

 入学式などで日の丸に起立せず、君が代を歌わない自由も認められる。東京地裁は教員らが起こした訴訟で明確に述べた。これまで「強制」と「処分」を繰り返してきた都教育委員会への戒めだ。
 そこまでしなくても…と、都教委のやり方に対して感じていた人々も多かったのではないか。
 「都教委の一連の指導は、教育基本法一〇条(行政権力の不当介入の排除)に反し、憲法一九条の思想・良心の自由に対し、制約の範囲を超えている」
 そう述べた東京地裁の判断は、「都教委の行き過ぎ」を指摘する画期的な内容だったといえる。
 なにしろ、入学式や卒業式で、日の丸に起立せず、君が代を歌わなかった教員らへの処分は強引だった。
 二〇〇三年十月に都教委は、「校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われる」という趣旨の通達を出した。それに基づき、〇四年春には、都立高校や都立盲・ろう・養護学校などの教員ら約二百五十人を戒告や減給処分にした。
 さらに同年五月にも六十七人を厳重注意している。処分は毎年続き、〇五年春は六十三人、今年春にも三十八人の処分を数えている。
 今回の訴訟で原告数が約四百人に上っていることにも、その“異様さ”がうかがえる。
 君が代処分をめぐっては、昨年四月に福岡地裁が「減給処分は違法」という判断を出した。一方で、君が代のピアノ伴奏を拒否した東京都日野市立小学校の音楽教師の場合は、一、二審とも音楽教師側が敗訴した。判断の分かれる問題だっただけに、今回の裁判は注目されてきた。
 その判決は「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と踏み込んだ。その点については、多様な意見はあろうが、「国歌斉唱などに反対する世界観や主張を持つ人の思想・良心の自由は、憲法上、保護に値する権利」としたのは理解できる。
 サッカーやオリンピックで日の丸の旗を振り、君が代を口ずさむのは、誰に強制されたわけでもない。国旗とか国歌とは、もっとおおらかに考えていいのではないか。
 問題とされたのは一律の「押しつけ」だ。一九九九年の国旗国歌法の成立時に、小渕恵三首相もわざわざ「新たに義務を課すものではない」という談話を発表していた。
 それにもかかわらず、都教委が「強制」を繰り返すことへ、司法がストップをかけたのである。都教委は判決を厳粛に受け止め、これまでの高圧的な姿勢を改めるべきだ。



日の丸

日の丸をバックに講演する麻生太郎外務大臣。

昨年末に、僕が携帯で撮ったものです。

shige_tamura at 09:26│Comments(4)TrackBack(0)clip!ニュース 

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この記事へのコメント

1. Posted by tanaka   2006年09月22日 12:33
http://www.okidentt.com/nezu/chouhuhanketsu1.html

この裁判で左翼の嫌がらせ等に屈したのでは?
このころは都教委の代弁者扱いされています。

これで国民の安倍さんへの期待は益々高まると思います。
2. Posted by 通りすがり   2006年09月22日 22:00
ばかばかしくてこの難波判事とやら、裁判の場を利用して売名行為 こういう質の悪い裁判官をどのようにスクリーンするかが司法改革の最も大切な点であるのに、つまらない市民参加などいつの間にか大変なことになりそうですね。
4. Posted by あほでんがな   2007年03月13日 19:49
1 国旗・国歌が戦争をしないのはアホでもわかる
それを利用したから悪いのだろう?
利用して、中国など隣国に「慰安婦問題」などなかったとほざいて喧嘩を仕掛けようとするやからがいるから問題なんだろう?
中国人の妻でもわかるしネコでもわかるわ。
聞いてみな。
5. Posted by 風間効   2011年03月10日 21:15
国旗の掲揚や国歌の斉唱だけを取り出して、法的拘束力を有する『学習指導要領』に規定すること自体が反動的な措置である。自然のうちに国旗を揚げ、自然のうちに国歌を歌うなら、それはそれでよい。生徒に対するこれらの問題を教員の責任とし、生徒が歌わなければ教員の指導が悪いし、教員自身も起立して歌わなければならない。国旗に関しても、これを掲揚し、これに礼をしなければならない。
しかも、教育委員会が学校の行事に口を出し、校長に命令する。校長は教員に業務命令を出す。命令通りするかどうか現場に来て監視する。あるいは報告書を出させる。歌わなかったら処分する。処分されたものは退職後に再任用にしない。講師にも使わない。これで良いのでしょうか。

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